○香南市小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年5月29日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の産業振興を図るため、地域の原動力となる市内の小規模事業者が持続的な経営に向け、経営計画に基づいて取り組む創意工夫を凝らした地道な販路拡大等に要する経費に対し、予算の範囲内において香南市小規模事業者持続化補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者をいう。

(2) 小規模事業者持続化補助金 全国商工会連合会が定める令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>交付規程、令和元年度補正予算・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>交付規程、令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>交付規程及び小規模事業者持続化補助金<一般型>交付規程(以下「交付規程」と総称する。)に基づく小規模事業者持続化補助金をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、当該年度の3月31日までに小規模事業者持続化補助金の交付額の確定の通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業に係る事業

(2) 公序良俗に反する事業

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業

(4) 信用保証協会の保証対象外となる事業

(5) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小規模事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業所等が市内にある法人、又は、事業所等が市内にある個人事業主。ただし、市内に事業所等を有さない形態で事業を営んでいる個人事業主については、市内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 補助事業を実施する者であること。

(3) 本市の市税(国民健康保険税を含む。)等を滞納していないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の補助率(以下「補助率」という。)、補助金の額(以下「補助金額」という。)及び補助金額の上限額は別表に定めるとおりとする。

2 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市小規模事業者持続化補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、小規模事業者持続化補助金の交付額の確定の通知を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、香南市小規模事業者持続化補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為をしたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 交付規程に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(5) その他市長が交付決定の全部又は一部を取り消すことが適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月30日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市小規模事業者持続化補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日前に交付の決定がなされた補助金については、なお従前の例による。

(令和3年7月14日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

申請時におけるこうちSDGs推進企業登録制度実施要綱第3条第2項の規定による登録の有無

補助金額

交付規程に基づく補助対象経費

補助対象経費から交付を受けるべき小規模事業者持続化補助金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額

上限額125,000円

上限額100,000円

備考

1 複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、1事業者当たりの補助上限額×連携事業者数とし、補助金額の上限額は、1,000,000円とする。ただし、こうちSDGs推進企業登録制度実施要綱第3条第2項の規定による登録を受けている企業(以下「登録企業」という。)が含まれている場合は、その登録企業の1事業者当たりの補助上限額を125,000円とし、補助金額の上限額は1,250,000円とする。

2 香南市の他の補助金等制度との併用はできないものとする。

画像画像

画像

香南市小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)