○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る香南市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
令和2年6月29日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市国民健康保険税条例(平成18年香南市条例第57号。以下「条例」という。)及び香南市国民健康保険税減免規則(平成21年香南市規則第33号。以下「規則」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことにより、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を支払うことが困難であると認められる者に対して、市長が行う条例第25条の規定による保険税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 保険税の減免額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ該当各号に定める基準により算定した額とする。この場合において、複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 保険税の全額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項の規定により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出をしなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出を被保険者の資格を取得した日から14日以内にしていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)とする。
2 保険税の減免の申請は、令和5年3月31日までに行わなければならない。
(減免の取消し)
第5条 市長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正行為等により減免を受けたとき。
(2) 被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
【減免額の計算式】
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定したそれぞれの保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1000万円以下であるとき | 10分の2 |
注
1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を計算するものとする。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した所得を用いるものとする。
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。