○香南市水道水源保全条例
令和2年9月28日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項及び香南市地下水保全条例(令和2年香南市条例第38号)の規定に基づき、本市の水道に係る水質の汚濁防止及び水量の確保をするため、その水源を保全し、もって市民の生活及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水道水源 法第3条第8項に規定する取水施設に係る施設で、本市の水道の原水を採取する井戸をいう。
(2) 水道水源保全地域 本市の水道に係る水源及びその周辺地域で、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定する区域をいう。
(3) 地下水 井戸により採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を除く。)をいう。
(4) 市民等 本市に住所を有する者若しくは市内に滞在する者、市内で事業活動を営む個人若しくは法人若しくは団体又は市内に所在する土地、建物、事業所等の所有者若しくは管理者をいう。
(5) 地下水採取者 市内において地下水の採取を行う者をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、水道水源の保全に係る施策を実施しなければならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、水道水源の保全に努めなければならない。
(地下水採取者の責務)
第5条 地下水採取者は、その活動が水道水源に与える影響に鑑み、自ら進んで水道水源の水質の汚濁等の防止及び本市が実施する水道水源の保全に係る施策への協力に努めなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民等は、本市が実施する水道水源の保全に係る施策に協力しなければならない。
(水道水源保全地域の指定等)
第7条 市長は、水道水源の水質を保全し、及び水量を確保するため、水道水源保全地域を指定することができる。
2 市長は、水道水源保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、香南市水道審議会条例(平成18年香南市条例第193号)第1条に規定する香南市水道審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により水道水源保全地域の指定をしたときは、その旨を直ちに告示するものとする。
4 前2項の規定は、市長が水道水源保全地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(事前協議、措置等)
第8条 水道水源保全地域において、市長が定める対象行為(以下「対象行為」という。)を行おうとする者及び対象行為の変更を行おうとする者(以下「事業者」と総称する。)は、あらかじめ市長と事前協議をするものとし、協議に際しては、必要な事項について書類を提出し、協定の締結を行うものとする。
2 事業者は、関係地域の住民に対し当該事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
4 市長は、第1項の規定による協議の申出があり、必要と認める場合は、香南市水道審議会の意見を聴くことができる。
5 前各項の規定は、地下水の採取量の変更、揚水機能力の変更、井戸の堀替え等協定内容の重要な変更について準用する。
(一時停止又は中止命令)
第9条 市長は、事業者が前条第3項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象行為の実施の一時停止又は中止を命ずることができる。
(報告及び立入調査等)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第8条第1項の規定により協定の締結をした事業者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に第8条第1項の規定により協定の締結の対象となった土地若しくは建物に立ち入らせ、当該協議に係る行為の実施状況を調査させ、又はその水質の汚濁等への影響を調査させることができる。
3 前項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項の規定に違反して事前協議及び協定の締結を行わず、又は虚偽の書類により協定を交わし、井戸等の設置その他の対象行為を行った者
(3) 第9条の規定による命令に違反した者
(4) 第10条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(費用の請求)
第14条 市長は、第8条に規定する協議をせずに対象行為を行い、水道水源に地下水の水位の低下及び濁水等の影響を与えた場合は、当該行為を行った者に復旧等に必要な費用を請求することができる。
附則