○香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年9月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例(令和2年香南市条例第35号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、香南市赤岡保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉及び社会教育に関する団体が使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が公の事業を行うために使用するとき。
(3) 香南市内の公共団体等が公用又は公益を目的に使用するとき。
(4) 地域住民等が条例第5条に規定する事業を行うために使用するとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(減免の申請)
第5条 保健センターの使用料等の減免を受けようとするものは、香南市赤岡保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に提出の必要がないと認めるものは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、保健センターの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料減免率一覧表
区分 | 団体名等 | 減免率 | ||
基本使用料 | 冷暖房使用料 | 電気使用料、その他 | ||
市内の公共団体、公共的団体及び共催団体 | 香南市、学校、社会福祉協議会、児童福祉施設、健康推進員協議会、健康づくり推進委員会、食生活改善推進協議会、まちづくり自治会、まちづくり協議会、自主防災組織、民生児童委員協議会、保護司会、更生保護女性会等 | 100% | 100% | 100% |
市社会教育関係団体等 | 文化協会、婦人会、子ども会、スポーツ協会、スポーツ少年団、高齢者クラブ等及び社会教育関係団体として認定された団体 | 100% | 100% | 100% |
条例第5条に規定する事業を行う地域住民等 | 子育てサークル、健康づくりサークル等 | 100% | 100% | 100% |
その他市長が必要と認める団体 | 100% | 100% | 100% |