○香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例(令和2年香南市条例第35号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、香南市赤岡保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により保健センターを利用しようとするもの又は利用の許可を受けた事項を変更しようとするものは、香南市赤岡保健センター利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可すべきと認めたときは、香南市赤岡保健センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を別表に規定する割合により減額し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉及び社会教育に関する団体が使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が公の事業を行うために使用するとき。

(3) 香南市内の公共団体等が公用又は公益を目的に使用するとき。

(4) 地域住民等が条例第5条に規定する事業を行うために使用するとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(減免の申請)

第5条 保健センターの使用料等の減免を受けようとするものは、香南市赤岡保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に提出の必要がないと認めるものは、この限りでない。

(減免の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請を承認したときは、香南市赤岡保健センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健センターの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前に行われる準備行為は、この規則の規定により行うことができる。

別表(第4条関係)

使用料減免率一覧表

区分

団体名等

減免率

基本使用料

冷暖房使用料

電気使用料、その他

市内の公共団体、公共的団体及び共催団体

香南市、学校、社会福祉協議会、児童福祉施設、健康推進員協議会、健康づくり推進委員会、食生活改善推進協議会、まちづくり自治会、まちづくり協議会、自主防災組織、民生児童委員協議会、保護司会、更生保護女性会等

100%

100%

100%

市社会教育関係団体等

文化協会、婦人会、子ども会、スポーツ協会、スポーツ少年団、高齢者クラブ等及び社会教育関係団体として認定された団体

100%

100%

100%

条例第5条に規定する事業を行う地域住民等

子育てサークル、健康づくりサークル等

100%

100%

100%

その他市長が必要と認める団体

100%

100%

100%

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香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月29日 規則第52号

(令和3年1月4日施行)