○香南市地下水保全条例施行規則

令和2年10月13日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市地下水保全条例(令和2年香南市条例第38号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「井戸」とは、揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上ある場合は、その断面積を合計した面積)が6平方センチメートルを超えるものをいう。)を備えた井戸をいう。

(事前協議)

第3条 条例第7条第2項及び第4項の規定による協議は、事前(変更)協議書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の事前(変更)協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 地下水採取の計画書及び内容説明書

(2) 井戸の場所又は区域を明らかにした地積図又は公図の写し

(3) 井戸の場所又は区域と近隣地下水採取地点の位置、距離及び高低関係を明らかにした地形図(縮尺1万分の1以上のものに限る。)

(4) 井戸の場所又は区域及びその付近の状況を明らかにした写真

(5) 井戸の施工方法を明らかにした図面(縮尺500分の1以上の平面図、立面図、構造図等をいう。)

(6) 地下水採取による周辺への影響調査書

(7) 事業者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿謄本

(8) その他市長が必要と認めるもの

3 条例第7条第2項第1号の規則で定める大規模採取者は、年間の地下水採取量(同一敷地に2以上の井戸を有するときは、それぞれの地下水採取量を合計した量)が1万8,500立方メートルを超える者とする。

(有害物質の種類)

第4条 条例第12条第1項に規定する規則で定める物質は、次に掲げるとおりとする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1,2―ジクロロエタン

(14) 1,1―ジクロロエチレン

(15) シス―1,2―ジクロロエチレン

(16) 1,1,1―トリクロロエタン

(17) 1,1,2―トリクロロエタン

(18) 1,3―ジクロロプロペン

(19) チウラム

(20) シマジン

(21) チオベンカルブ

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) ふっ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) 塩化ビニルモノマー

(28) 1,4―ジオキサン

(地下工事の種類)

第5条 条例第14条第1項に規定する規則で定める工事は、次に掲げるとおりとする。

(1) くい打ち工事

(2) 地盤改良工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、地下水の水質又は水量の保全に影響を及ぼすおそれがあるとして市長が必要と認める工事

(地下工事の届出)

第6条 条例第14条第2項の規定による届出は、地下工事届出書(様式第2号)により地下工事の着工予定日前30日までに行わなければならない。

2 前項の地下工事届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事の場所を明らかにする図書

(2) 工事の内容を明らかにする図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(水道水源からの距離)

第7条 条例第15条の規則で定める距離は、井戸の中心からおおむね半径200メートルとする。

(身分証明書)

第8条 条例第16条第4項の証明書は、地下水保全立入調査員証(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第3条第3項及び第7条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項及び第3項の規定により条例の施行前において行われる準備行為は、この規則の規定により行うことができる。

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香南市地下水保全条例施行規則

令和2年10月13日 規則第55号

(令和3年1月1日施行)