○香南市水道水源保全条例施行規程
令和2年11月13日
上下水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、香南市水道水源保全条例(令和2年香南市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(水道水源保全地域の指定等)
第3条 条例第7条第1項に規定する水道水源保全地域は、次に掲げる区域とする。
(1) 水道水源地から半径200メートル以内の区域
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める区域
(対象行為)
第4条 条例第8条第1項の市長が定める対象行為は、次に掲げるものとする。
ア 杭打ち工事
イ 地盤改良工事
ア 深さ10メートルを超える井戸等の築造工事
イ 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル以上の井戸等の築造工事
ウ 地下水の採取量が日量20立方メートルを超える施設の築造工事
(3) その他水道水源に影響を及ぼすおそれがあると市長が認める施設の設置等
(1) 同一の水道水源保全地域内に設置するとき。
(2) その規模が現に利用している施設と同規模以下であるとき。
(1) 対象行為の計画書及び内容説明書
(2) 対象行為の場所又は区域を明らかにした地積図又は公図の写し
(3) 対象行為の場所又は区域並びに水道水源の取水地点の位置、距離及び高低関係を明らかにした地形図(縮尺1万分の1以上のものに限る。)
(4) 対象行為の場所又は区域及びその付近の状況を明らかにした写真
(5) 対象行為の施工方法を明らかにした図面(縮尺500分の1以上の平面図、立面図、構造図等をいう。)
(6) 前条第2号ウの地下水の採取量が日量20立方メートルを超える施設を設置する事業者及び水道施設に近接する地下水採取施設を設置しようとする事業者においては、採水施設の設置により水道水源に影響を及ぼさないことを証明する調査書類等(調査ボーリングによる地下水位を図示した柱状図、揚水試験による地下水低下調査資料、地下水の採取による周辺への影響調査書等をいう。)
(7) 事業者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿謄本
(8) その他市長が必要と認めるもの
(1) 他の法令の定めにより市長に協議しているもの
(2) 協定の内容を変更しようとするもの
(対象行為の中止等の届出)
第9条 事業者は、水道水源保全地域内で対象行為を中止し、又は廃止しようとするときは、対象行為中止(廃止)届出書(様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和2年12月25日上下水管規程第15号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。