○香南市水道水源保全条例施行規程

令和2年11月13日

上下水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、香南市水道水源保全条例(令和2年香南市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(水道水源保全地域の指定等)

第3条 条例第7条第1項に規定する水道水源保全地域は、次に掲げる区域とする。

(1) 水道水源地から半径200メートル以内の区域

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める区域

(対象行為)

第4条 条例第8条第1項の市長が定める対象行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築工事において深さ10メートルを超える地下工事で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 杭打ち工事

 地盤改良工事

 又はに掲げるもののほか、水道水源の水質の保全又は水量の確保に影響を及ぼすおそれがあると市長が認める工事及び行為

(2) 地下水採取施設の工事で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 深さ10メートルを超える井戸等の築造工事

 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル以上の井戸等の築造工事

 地下水の採取量が日量20立方メートルを超える施設の築造工事

 からまでに掲げるもののほか、水道水源に近接して井戸等を築造する工事及び行為であって、水道水源の水質の保全又は水量の確保に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるもの

(3) その他水道水源に影響を及ぼすおそれがあると市長が認める施設の設置等

2 前項の規定にかかわらず、現に農業用等として利用している井戸等が採水できなくなったこと等により、新たに設置する取水施設に係る施設の工事であって、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するものは、対象行為としない。

(1) 同一の水道水源保全地域内に設置するとき。

(2) その規模が現に利用している施設と同規模以下であるとき。

(対象行為の事前協議等)

第5条 事業者は、条例第8条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次条及び第10条において同じ。)の規定による事前協議をしようとするときは、香南市水道水源保全に係る事前(変更)協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象行為の計画書及び内容説明書

(2) 対象行為の場所又は区域を明らかにした地積図又は公図の写し

(3) 対象行為の場所又は区域並びに水道水源の取水地点の位置、距離及び高低関係を明らかにした地形図(縮尺1万分の1以上のものに限る。)

(4) 対象行為の場所又は区域及びその付近の状況を明らかにした写真

(5) 対象行為の施工方法を明らかにした図面(縮尺500分の1以上の平面図、立面図、構造図等をいう。)

(6) 前条第2号ウの地下水の採取量が日量20立方メートルを超える施設を設置する事業者及び水道施設に近接する地下水採取施設を設置しようとする事業者においては、採水施設の設置により水道水源に影響を及ぼさないことを証明する調査書類等(調査ボーリングによる地下水位を図示した柱状図、揚水試験による地下水低下調査資料、地下水の採取による周辺への影響調査書等をいう。)

(7) 事業者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿謄本

(8) その他市長が必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、前項各号に定める書類のうち、市長が認めるものの提出を省略することができるものとする。

(1) 他の法令の定めにより市長に協議しているもの

(2) 協定の内容を変更しようとするもの

(事前措置)

第6条 条例第8条第1項の規定による事前協議に対する市長の回答は、事前(変更)協議回答書(様式第2号)により行い、必要な事項に関して書面により協定の締結を行う。

(一時停止又は中止命令)

第7条 条例第9条の規定による一時停止又は中止命令は、対象行為一時停止又は中止(原状回復)命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 事業者は、前項の規定により命ぜられた内容を措置したときは、措置完了届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第8条 条例第10条第3項の規定による身分を示す証明書は、立入検査身分証明書(様式第5号)によるものとする。

(対象行為の中止等の届出)

第9条 事業者は、水道水源保全地域内で対象行為を中止し、又は廃止しようとするときは、対象行為中止(廃止)届出書(様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届出)

第10条 水道水源保全地域内で対象行為を行っている事業者又は条例第8条第1項の規定による協定の締結をした事業者は、氏名等に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第7号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。転居、譲渡、借受け、相続、合併その他の理由により変更のあったときも同様とする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前に行われる準備行為は、この規程の規定により行うことができる。

(令和2年12月25日上下水管規程第15号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

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香南市水道水源保全条例施行規程

令和2年11月13日 上下水道事業管理規程第13号

(令和3年1月1日施行)