○香南市地域営農支援事業実施要領

令和3年1月5日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市地域営農支援事業費補助金交付要綱(令和3年香南市告示第1号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、香南市地域営農支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農業戦略 地域農業を支える活動を継続していくために、複数の集落営農組織等(交付要綱第2条第1号に規定する集落営農組織等をいう。以下同じ。)が連携して取り組む地域農業のビジョン、行動計画、各組織の役割等をまとめたもので、省力化及び効率化につながる機械の導入、労働力の確保等を図るとともに、広域で活動できる地域の中核を担う組織の育成につながるものをいう。

(2) 事業戦略 集落営農組織等が目指すべき姿を実現するための道筋を明らかにしたもので、集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む。次条第1項第1号エ及びにおいて同じ。)にあっては営農計画等を、中山間農業複合経営拠点にあっては戦略マップ等をいう。

(3) 共同販売経理 その組織が行う耕作に要する費用を全ての構成員が共同して負担しており、かつ、その組織が販売した農産物に係る利益を全ての構成員に対し配分していることをいい、具体的には、その組織の口座を設けて、組織名義で農産物を販売し、その販売収入を組織の口座で受け取り、耕作に要する費用控除後に生じた利益を構成員に対し配分する経理をいう。

(4) 集落営農組織 組織に関する定款又は規約があり、総会、収支又は会計の計画、事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として、農業生産過程における一部又は全部についての共同化又は統一化に関する合意のもとに実施される営農活動をいう。)を行う組織をいい、構成員は3人以上とする。

(5) 集落営農法人 集落営農組織のうち、法人格を有するものをいう。

(6) 中山間農業複合経営拠点 活動範囲が旧市町村単位以上で(昭和25年2月1日時点の旧市町村単位とする。)、中山間地域の核となるJA出資法人、市町村農業公社、第三セクター及び集落活動センター等で、農作業の受託、新規就農者を育てる研修事業及び庭先集荷等の「地域を支える取組」並びに中山間に適した農産物の生産、施設園芸及び6次産業化等の「地域で稼ぐ取組」を複合的に行うことが確実と認められる法人をいう。

(事業の実施基準等)

第3条 補助の対象に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付要綱別表に定めるハード事業については、次のからまでに掲げるとおりとする。

 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業をこの事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

 高知県の他の補助事業として採択された事業又はそれに該当すると判断されるものについては、この事業においては採択しない。

 補助事業者である集落営農組織等は、人・農地プランの中心経営体であること(新規に設立される組織については、事業実施年度内に中心経営体になることが確実と見込まれること。)とする。ただし、事業細目の「集落営農一般」については、中心経営体でなくても補助の対象とすることができる。

 交付要綱別表の事業細目欄(以下「細目欄」という。)の「地域農業戦略推進」とは、集落営農法人、中山間農業複合経営拠点又は農業協同組合に対して地域農業戦略に基づき機械及び施設(以下「機械等」という。)の整備を行う事業をいう。この場合において、地域農業戦略の策定に当たっては、市、農業協同組合、農業振興センター、集落営農組織等その他関係機関による協議の場(以下「地域農業戦略協議会」という。)を設け、対象地域を定めて、実質化された人・農地プランに基づく集落ビジョンと整合をはかり、地域農業戦略の策定に取り組むものとする。

 細目欄の「事業戦略推進」とは、集落営農法人、中山間農業複合経営拠点又は農業協同組合に対して事業戦略に基づき機械等の整備を行う事業をいう。

 細目欄の「農地集積推進」とは、集落営農組織が特定農作業受託を行うために必要な機械等の整備を行う事業をいい、特定農作業受託は共同販売経理の実施を前提とする。

 細目欄の「特別承認支援」とは、補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用する機械等の整備を行う事業をいう。

 細目欄の「集落営農一般」とは、からまでのいずれにも該当しない、集落営農組織が行う機械等の整備を行う事業をいう。

 個人機械(任意団体において個人で使用する機械をいう。)等若しくは目的外使用のおそれの多い物又は事業効果の少ない物は、補助金の交付の対象としないものとする。ただし、汎用性の高い物であっても、農業経営において真に必要であり、他の目的に使用されることがなく、導入後の適正利用が確認できる場合は、この限りでない。

 農機データを取得できるシステムを備えたトラクター、コンバイン又は田植機を整備する場合は、機械メーカーが自社ウェブサイト又は農業データ連携基盤への表示等を通じてデータを連携できる環境を整備している又は整備する予定であるものとする。

 次の(ア)から(ウ)までに掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(ア) 機械等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等をいう。)

(イ) 機械等の解体処分費及び撤去処分費

(ウ) 用地の買収、貸借等に要する費用及び補償費

 補助金の交付の対象となる機械等は、原則として耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、機械等の本来の機能を発揮するために必要な附帯施設及びロボット技術、ICT(情報通信技術をいう。以下同じ。)等を活用して省力化、軽労化等を更に進めるための機械等については、この限りでない。

 既存の機械等、器具又は資材の有効利用等の観点からみて必要があると認められる場合は、模様替え、増築若しくは併設の事業又は古品若しくは古材の利用による事業を補助金の交付の対象とする。ただし、その品質の確保には十分留意しなければならない。

 機械等の改築等において、当該改築等によって機能が強化されないものの場合(老朽化した既存施設をそのまま改修する場合等をいう。)は、補助金の交付の対象としない。

 費用対効果については、単年度の生産向上効果額(農作業受託、経営規模の拡大、反収の増加、新規品目の導入等による収入向上見込額等をいう。)に単年度の経費節減効果額(機械の共同購入及び省力化等によって低減可能となる経費とし、実際に削減される費用の額で算出するものをいう。)を加えて得た数に法定耐用年数を乗じて得た数を当該事業費で除して得た数が1以上となることとする。ただし、地域農業戦略に基づくロボット技術、ICT等を活用して省力化、軽労化等を更に進めるための機械等の整備にあっては、おおむね1以上とする。

 細目欄の「事業戦略推進」及び「地域農業戦略推進」の規模の決定に当たっては、事業実施年度の翌々年度の計画を根拠とする。ただし、適切な理由がある場合は、事業実施年度及びその翌年度の計画を根拠とすることができる。

 細目欄の「地域農業戦略推進」の受益地については、地域農業戦略に基づき、既存の機械等からロボット技術、ICT等を活用した機械等(国が公表するスマート農業技術カタログに掲載されている機械等をいう。)への転換を図り、省力化、軽労化等を更に進める場合は、既存の機械等の受益地を含めることができるものとする。ただし、複数の組織等が連携する取組を推進するために、機械の高度化(大型化及び作業能力の向上をいう。)が図られる場合については、水稲の基幹3作業に必要なトラクター、コンバイン及び田植機に限り、既存の機械等の受益地を含めることができるものとする。

 補助事業者の策定する管理及び利用に関する規約並びに登記簿において、当該機械等が補助事業者の所有であることとする。ただし、既存機械等の模様替え等において、当該機械等が補助事業者の所有でない場合であって、補助事業者と所有者が適切な契約を行うことが認められるときは、この限りでない。

 補助事業者の策定する管理及び利用に関する規約(利用料金の設定を含む。)に基づき、当該機械等に係る利用料金の徴収及び一体的な維持について、適切に管理されているものとする。

(2) 交付要綱別表に定めるソフト事業については、次のからまでに掲げるとおりとする。

 補助金の交付の対象となる経費は、研修会等における講師の謝金、先進地研修に係るバス等の借上料及び研修先に対する負担金等の研修に必要な経費、派遣会社への委託料、農産物の集出荷に係る運転手及び補助者の人件費、車両の燃料費及びリース料、賃借料その他集落営農組織等の整備推進に関し必要があると認められる経費とする。ただし、職員の旅費及び人件費、コピー代等の経常的な経費は、補助金の交付の対象としない。

 交付要綱別表の補助事業種目欄の「集落営農組織等の連携」とは、集落営農組織等の組織間の連携を推進するための事業をいい、地域農業戦略協議会により対象地域が定まっていれば、地域農業戦略の策定を前提としても取り組めるものとする。

 細目欄の「インターンシップ支援」については、集落営農組織等の組織間の連携を進めるための担い手確保を目的として、都市住民、近隣の農家でない世帯等に幅広く呼び掛けて実施し、主な農業体験の受入先は、集落営農組織等とする。

 細目欄の「高収益作物導入支援」については、園芸品目などの高収益作物を導入する場合を対象とし、実証段階の取組は含まないものとする。

 細目欄の「短期研修支援」については、基本的な農作業を行う研修を対象とし、知識習得のための座学等は対象としない。また、対象とする研修生は、就農希望者及び農業を開始して3年以内の者とする。

2 補助事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 実質化された人・農地プランの実現に向けて、中山間地域の農業の維持及び活性化に取り組む集落営農組織及び集落営農法人

(2) 担い手の確保、農地の保全及び管理並びに農業生産の向上に取り組む中山間農業複合経営拠点

(3) 前2号に掲げるものの取組を支援する農業協同組合

3 前項第1号の集落営農組織の設立及び活動への参加についての基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設立に当たっては、集落の農業者が参加する会議で集落営農の推進又は組織化について諮られ、議事録等でその経過や合意が確認できること。

(2) 活動への参加に当たっては、集落の農家若しくは集落の農地のおおむね半数の参加又は活動であることが望ましいこと。ただし、おおむね半数に満たない場合であっても、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

4 複数の集落で活動する集落営農組織については、主体となる集落があり、当該集落における前項各号に掲げる基準に該当するものとする。

5 地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会は、高知県が指定する集落営農組織等整理シートを作成することによって、集落営農に取り組む集落営農組織として認められるものとする。

(事業の実施期間)

第4条 事業の実施期間は単年度とする。ただし、災害等やむを得ない場合は、この限りでない。

(事業の実施計画書)

第5条 補助事業者は、事業を実施しようとするときは、取組の効果が早期に十分発揮することができるよう、事業の実施計画等を作成し、香南市地域営農支援事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、ソフト事業及びハード事業のうち特別承認支援に係るものを除く。

2 市は、別表第1から別表第4までの事業の採択基準に基づき実施計画書の評価を行い、補助対象事業ごとに総合評点を採点し、その採択ラインは60点以上とする。ただし、ソフト事業を除く。

(事業計画の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた後に事業計画に変更が必要となった場合は、交付要綱第9条の規定によるもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 変更承認申請書の提出に当たっては、事業の当該年度内完了を考慮し、当該年度の1月20日までとする。

(2) 市長は、交付要綱第9条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、市の予算の効率的な執行を確保するため、変更承認申請書の提出を求めることがある。

(3) 補助事業者は、天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合は、速やかに香南市地域営農支援事業費補助金に係る被災状況報告書(様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の適正な実施)

第7条 補助事業者は、関係法令等を遵守し、それぞれの事業の適正かつ厳正な実施を期さなければならない。

2 補助事業者は、入札等の適正かつ厳正な実施のために、役員等(法人格を有する場合の業務執行役員又は法人格を有さない場合の構成員をいう。)が、役員又は従業員として在籍する事業者を入札等に参加させてはならない。

3 補助事業者は、補助事業で取得した機械等(以下この条において「取得機械等」という。)の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(様式第3号)を作成し、これを管理しなければならない。この場合において、取得機械等について、事業実施年度、事業の名称及び補助事業者名を明らかにする標示を設置し、又は付置するものとする。

4 補助事業者は、取得機械等の移転若しくは更新又は主要機能の変更を伴う増築、改築等の模様替えをしようとするときは、その必要性を検討の上、遅くとも模様替えを行う日の1月前までに香南市地域営農支援事業で取得した財産の模様替え(増築、改築、移転、更新、利用計画の変更等)の届出について(様式第4号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

5 補助事業で取得し、又は効用の増加した財産の処分については、高知県の取扱いに準じて行うものとする。

6 補助事業者は、補助事業完了までに、地域営農支援事業に係る確認書(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、ソフト事業を除く。

(事業の推進体制等)

第8条 補助事業者は、市、農業振興センター等、農業協同組合その他関係団体と連携を図りながら、事業の円滑な推進に努めなければならない。

(事業成果の評価)

第9条 第5条第1項に規定する実施計画書に基づいてハード事業を実施した補助事業者は、事業の実施年度の翌年度から起算して3年間、事業成果等についてフォローアップを行わなければならない。この場合において、各事業の実施計画書に記載された目標の達成状況を調査し、当該調査の実施年度の翌年度の4月末日までに香南市地域営農支援事業計画達成状況(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項後段に規定する報告の期日前であっても、必要に応じ、市長は、その事業成果等の報告を求める場合がある。

3 第1項後段の規定による調査の結果、実施計画書に記載した目標が未達成の場合には、補助事業者は、その要因について調査し、改善に努めなければならない。この場合において、市は、目標を著しく下回る補助事業者があるときは、改善計画等の作成及び実施について指導を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年12月9日告示第134号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日告示第116号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業の採択基準(ハード事業 集落営農組織等の確立 集落営農一般)

項目

評価の内容

配点

1 人・農地プラン

人・農地プランの中心経営体として位置づけられている。又は、年度内に中心経営体になることが確実と見込まれる。

10

2 中山間地域等直接支払交付金

受益地に集落協定を含み、かつ、集落協定の合意のもと中山間地域等直接支払交付金を活用している。

10

3 農作業受託

農作業受託を行っている。又は、本年度から行う計画である。※(注2)

30

基幹3作業(耕起、田植、収穫)の農作業受託を行っている。又は、本年度から行う計画である。

10

4 共同販売経理

共同販売経理を行っている。又は、本年度から行う計画である。

5

5 農地の集積

農地を利用して農業経営(特定農作業受託)を行っている。又は、今後行う計画である。

10

6 事業戦略

事業戦略(ビジョン、営農計画、戦略マップ等)を策定し、実行している。

5

7 地域農業戦略

人・農地プランと整合のとれた地域農業戦略が策定され、連携組織として地域農業戦略に位置づけられている。

5

8 事業計画

必要な利益(組織全体の機械更新及び借入金返済等に回す資金を含む)を確保できる営農計画になっている。

5

当該機械等の事業効果が、組織全体の経営に大きく寄与している(営業利益又は経常利益の3割以上を占める)

5

当該機械等を他組織との共同利用を含めて周年稼働に努め、無駄のない投資計画になっている。

5

9 過去の実施事業

高知県地域営農支援事業実施要領第9に定める事業成果(改正前の集落営農支援事業及び複合経営拠点支援事業を含む本年度報告分による)が、目標を5割以上、下回っている。

△10

1 複数の事業細目又は事業細目が関連した事業を計画している場合は、それらを一体的に取り扱うこととする。

2 ※の項目については必須とし、該当しない場合は採点が60点以上であっても採択しない。

3 評点の根拠について、実施計画書で確認できない場合は根拠となる資料を添付すること。

別表第2(第5条関係)

事業の採択基準(ハード事業 集落営農組織等の確立 農地集積推進)

項目

評価の内容

配点

1 人・農地プラン

人・農地プランの中心経営体であり、かつ、人・農地プランに基づく集落ビジョンと整合がとれた実施計画になっている。※(注2)

10

2 中山間地域等直接支払交付金

受益地に集落協定を含み、かつ、集落協定の合意のもと中山間地域等直接支払交付金を活用している。

5

3 共同販売経理

共同販売経理を行っている。又は、本年度から行う計画である。※(注2)

20

4 農地の集積

農地を利用して農業経営(特定農作業受託)を行い、経営面積を拡大する実施計画になっている。※(注2)

25

規模決定年度において、現況の経営面積を5ha以上、又は、20%以上を拡大する実施計画になっている。

10

5 法人化

今後法人化する計画である。

5

6 事業戦略

事業戦略(ビジョン、営農計画、戦略マップ等)を策定し、実行している。

5

7 地域農業戦略

人・農地プランと整合のとれた地域農業戦略が策定され、連携組織として地域農業戦略に位置づけられている。

5

8 事業計画

必要な利益(組織全体の機械更新及び借入金返済等に回す資金を含む)を確保できる営農計画になっている。

5

当該機械等の事業効果が、組織全体の経営に大きく寄与している(営業利益又は経常利益の3割以上を占める)

5

当該機械等を他組織との共同利用を含めて周年稼働に努め、無駄のない投資計画になっている。

5

9 過去の実施事業

高知県地域営農支援事業実施要領第9に定める事業成果(改正前の集落営農支援事業及び複合経営拠点支援事業を含む本年度報告分による)が、目標を5割以上、下回っている。

△10

1 複数の事業細目又は事業細目が関連した事業を計画している場合は、それらを一体的に取り扱うこととする。

2 ※の項目については必須とし、該当しない場合は採点が60点以上であっても採択しない。

3 評点の根拠について、実施計画書で確認できない場合は根拠となる資料を添付すること。

別表第3(第5条関係)

事業の採択基準(ハード事業 集落営農組織等の確立 事業戦略推進、特別承認支援)

項目

評価の内容

配点

1 人・農地プラン

人・農地プランの中心経営体であり、かつ、人・農地プランに基づく集落ビジョンと整合がとれた実施計画になっている。※(注2)

10

2 農地の集積

農地を利用して農業経営を行い、経営面積(所有地、借入地、特定農作業受託)を拡大する計画になっている。

5

規模決定年度において、現況の経営面積を5ha以上、又は、20%以上を拡大する実施計画になっている。

5

3 法人化

1年以内に法人化する見込みである。又は、既に法人である。※(注2)

15

4 事業戦略

事業戦略(ビジョン、営農計画、戦略マップ等)を策定し、実行して定期的に見直している。※(注2)

15

事業戦略に経営面積、生産量及び販売額等の目標が設定され、その目標を達成するための実施計画になっている。

15

5 地域農業戦略

人・農地プランと整合のとれた地域農業戦略が策定され、中核組織又は連携組織として地域農業戦略に位置づけられている。

5

6 経営管理

過去3年間の経常利益(法人全体の収入から支出を差し引いた額)が全て黒字である。

5

部門別の収支計画と資金繰り表が作成され、計画と対比して実績を確認できている。

5

労働生産性を改善するために、部門別又は品目別で、従事者ごとに労働時間の記録と集計を行っている。

5

7 事業計画

必要な利益(法人全体の機械更新及び借入金返済等に回す資金を含む)を確保できる営農計画になっている。

5

当該機械等の事業効果が、法人全体の経営に大きく寄与している(営業利益又は経常利益の3割以上を占める)

5

当該機械等を他組織との共同利用を含めて周年稼働に努め、無駄のない投資計画になっている。

5

8 過去の実施事業

高知県地域営農支援事業実施要領第9に定める事業成果(改正前の集落営農支援事業及び複合経営拠点支援事業を含む本年度報告分による)が、目標を5割以上、下回っている。

△10

1 複数の事業細目又は事業細目が関連した事業を計画している場合は、それらを一体的に取り扱うこととする。

2 ※の項目については必須とし、該当しない場合は採点が60点以上であっても採択しない。

3 評点の根拠について、実施計画書で確認できない場合は根拠となる資料を添付すること。

別表第4(第5条関係)

事業の採択基準(ハード事業 集落営農組織等の連携 地域農業戦略推進、特別承認支援)

項目

評価の内容

配点

1 人・農地プラン

人・農地プランの中心経営体であり、かつ、人・農地プランに基づく集落ビジョンと整合がとれた実施計画になっている。※(注2)

10

2 農地の集積

農地を利用して農業経営を行い、経営面積(所有地、借入地、特定農作業受託)を拡大する計画になっている。

5

規模決定年度において、現況の経営面積を5ha以上、又は、20%以上を拡大する実施計画になっている。

5

3 法人化

1年以内に法人化する見込みである。又は、既に法人である。※(注2)

15

4 事業戦略

事業戦略(ビジョン、営農計画、戦略マップ等)を策定・実行して定期的に見直している。

5

5 地域農業戦略

人・農地プランと整合のとれた地域農業戦略が策定され、中核組織又は連携組織として地域農業戦略に位置づけられている。※(注2)

15

地域農業戦略における目標(地域内の集落営農組織等による農地集積面積は下限面積30ha)を達成するための実施計画になっている。

15

6 経営管理

過去3年間の経常利益(法人全体の収入から支出を差し引いた額)が全て黒字である。

5

部門別の収支計画と資金繰り表が作成され、計画と対比して実績を確認できている。

5

労働生産性を改善するために、部門別又は品目別で、従事者ごとに労働時間の記録と集計を行っている。

5

7 事業計画

必要な利益(法人全体の機械更新及び借入金返済等に回す資金を含む)を確保できる営農計画になっている。

5

当該機械等の事業効果が、法人全体の経営に大きく寄与している(営業利益又は経常利益の3割以上を占める)

5

当該機械等を他組織との共同利用を含めて周年稼働に努め、無駄のない投資計画になっている。

5

8 過去の実施事業

高知県地域営農支援事業実施要領第9に定める事業成果(改正前の集落営農支援事業及び複合経営拠点支援事業を含む本年度報告分による)が、目標を5割以上、下回っている。

△10

1 複数の事業細目又は事業細目が関連した事業を計画している場合は、それらを一体的に取り扱うこととする。

2 ※の項目については必須とし、該当しない場合は採点が60点以上であっても採択しない。

3 評点の根拠について、実施計画書で確認できない場合は根拠となる資料を添付すること。

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香南市地域営農支援事業実施要領

令和3年1月5日 告示第2号

(令和4年10月14日施行)