○香南市地域営農支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知県地域営農支援事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日高知県制定)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市地域営農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成及び地域農業を面的に支える仕組みづくりを目的に、集落営農組織、集落営農法人、中山間農業複合経営拠点及び農業協同組合が行う次に掲げる事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 集落営農組織、集落営農法人及び中山間農業複合経営拠点(以下「集落営農組織等」と総称する。)の設立並びに経営の確立のために行う事業

(2) 集落営農組織等の組織間の連携を推進するために行う事業

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市地域営農支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の規定による申請に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の条件)

第5条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(第6号において「処分制限期間」という。)を経過するまでの間、保管すること。

(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)の規定に準じた方法によって、契約を締結すること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(7) 前号の規定により市長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(8) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る県及び市の取扱いに準じて行うこと。

(9) 補助対象者が県税及び市税の納税義務者である場合は、県税及び市税の滞納がないこと。

(10) 別表第2に掲げる高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(11) 補助対象者は、農業共済、農業経営収入保険その他農業関係の保険への積極的な加入を検討すること。

(補助事業の着手)

第6条 補助対象者は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、香南市地域営農支援事業指令前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、第4条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、補助金を他の用途に使用し、又は第5条に規定する補助の条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、市に返還させることができる。

(変更申請等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかの事項の変更をしようとするときは、香南市地域営農支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 別表第1に掲げる事業細目(同表に掲げるソフト事業を除く。)ごとの事業の実施箇所を変更しようとするとき。

(2) 別表第1に掲げる事業細目(同表に掲げるソフト事業を除く。)ごとの仕様を変更しようとするとき。

(3) 補助金額の総額又は別表第1に掲げる事業細目ごとにおける補助金額について増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(4) 事業の完了予定年月日を延期しようとするとき。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において次条第1項の実績報告書を提出していない場合は、香南市地域営農支援事業遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い期日までに、香南市地域営農支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の規定による実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市地域営農支援事業費補助金に係る消費税仕入控除額等報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(概算払)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、香南市地域営農支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、別表第1に掲げる雇用確保支援事業については、概算払の対象としない。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第5条第2号及び第5号から第7号まで、第8条並びに第11条第3項の規定は、同日後もなおその効力を有する

(令和3年12月9日告示第133号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条、第9条、第12条関係)

補助事業

補助対象経費

補助対象者

補助率

補助金上限額

補助金下限額

事業種目

事業細目

ハード事業

集落営農組織等の確立

【集落営農一般】

・トラクター、田植機等

集落営農のための農業用機械の整備を行う事業

(農業用機械)

農業用機械購入費

集落営農組織

2/3以内

12,000,000円/集落営農組織等 (注)2

300,000円

【農地集積推進】

・トラクター、田植機、防除用ドローン、農産加工用機械等

・農機具格納庫、農産加工施設、農村交流施設、直販所等

農地集積を進めるための農業用機械、農業用施設等を整備する事業

(農業用機械等)

農業用機械購入費、農産加工用機械購入費等

(農業用施設等)

農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費、農村交流施設等請負工事費及び附帯設備費

集落営農組織

5/6以内

10,000,000円/集落営農組織等 (注)2

250,000円

【事業戦略推進】

・トラクター、田植機、防除用ドローン、農産加工用機械等

・農機具格納庫、農産加工施設、農村交流施設、直販所等

集落営農組織等の事業戦略を実行するための農業用機械、農業用施設等を整備する事業

(農業用機械等)

農業用機械購入費、農産加工用機械購入費等

(農業用施設等)

農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費、農村交流施設等請負工事費及び附帯設備費

集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む。)、中山間農業複合経営拠点及び農業協同組合

5/6以内

30,000,000円/集落営農組織等 (注)2

250,000円

【特別承認支援】

国事業(集落営農活性化プロジェクト促進事業等)を活用する事業

補助を受けようとする国事業の補助金交付要綱等で規定する経費

1/6以内

集落営農組織等の連携

【地域農業戦略推進】

・トラクター、田植機、防除用ドローン、農産加工用機械等

・農機具格納庫、農産加工施設、農村交流施設、直販所等

組織間連携に関する地域農業戦略を実行するための農業用機械、農業用施設等を整備する事業

(農業用機械等)

農業用機械購入費、農産加工用機械購入費等

(農業用施設等)

農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費、農村交流施設等請負工事費及び附帯設備費

5/6以内

50,000,000円/集落営農組織等(注)2

250,000円

【特別承認支援】

国事業(集落営農活性化プロジェクト促進事業等)を活用する事業

補助を受けようとする国事業の補助金交付要綱等で規定する経費

1/6以内

ソフト事業

集落営農組織等の確立

【高収益作物導入支援】

園芸品目など高収益作物の導入に関する事業

(注)5

種苗費、諸材料費等

集落営農組織、集落営農法人及び中山間農業複合経営拠点

10/10以内

50,000円/10a

100,000円

【短期研修支援】

オペレーターや兼業就農者を育成するため、短期研修の受入れを実施する事業

種苗費、諸材料費等の研修費用及び研修生の受入れ謝金

集落営農法人及び中山間農業複合経営拠点

10/10以内

150,000円(注)3

【雇用確保支援】

国事業(農の雇用事業、雇用就農資金)を活用する事業

農の雇用事業及び雇用就農資金の募集要領等で規定する経費

国事業の助成金を除いた額の10/10以内

180,000円/12箇月/1人(注)6

集落営農組織等の連携

【地域農業戦略推進】

組織間連携に関する研修会、先進地研修等及び組織間連携による新たな取組を実施する事業

講師等への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金、試作原材料費、商談会の出展料その他必要があると認められる経費

集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む。)、中山間農業複合経営拠点及び農業協同組合

10/10以内

500,000円/地域農業戦略等 (注)4

【インターンシップ支援】

組織間連携を進めるため、農業体験インターンシップの受入れを実施する事業

派遣会社への委託料等

1/2以内

1,500,000円/地域農業戦略等

(注)4

【庭先集荷支援】

組織間連携を進めるため、農家の庭先及び集荷拠点から直販所等への集出荷体制の構築並びに強化に係る事業

運転手及び補助者の人件費、車両の燃料費及びリース料、賃借料等

1/2以内

1,000,000円/地域農業戦略等

(注)4

【効率化技術導入支援】

組織間連携を進めるため、栽培管理や経営管理の改善にIoT等を活用する事業

経営管理システム等購入費、導入に必要な研修費用等

10/10以内

500,000円/地域農業戦略等

(注)4

【高収益作物導入支援】

園芸品目など高収益作物の導入に関する事業

(注)5

種苗費、諸材料費等

集落営農組織、集落営農法人及び中山間農業複合経営拠点

10/10以内

50,000円/10a

100,000円

【短期研修支援】

オペレーターや兼業就農者を育成するため、短期研修の受入れを実施する事業

種苗費、諸材料費等の研修費用及び研修生の受入れ謝金

集落営農法人及び中山間農業複合経営拠点

10/10以内

150,000円(注3)

【雇用確保支援】

国事業(農の雇用事業、雇用就農資金)を活用する事業

農の雇用事業及び雇用就農資金の募集要領等で規定する経費

国事業の助成金を除いた額の10/10以内

180,000円/12箇月/1人(注)6

1 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) ハード事業 各事業細目ごとの補助対象経費に補助率を乗じて得た額

(2) ソフト事業 事業細目ごとの補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助上限額のいずれか低い方の額

2 ハード事業については、令和2年度から令和5年度までの補助金の合計金額が、補助金上限額を超えないものとする。

3 ソフト事業の事業細目「短期研修支援」について、研修回数は3回以上10回以内で、各作業(耕うん、田植、稲刈等)の研修はそれぞれ1回までとし、研修費用の補助金上限額は全研修の合計額で100,000円以内とする。また、研修生の受入れ謝金については、1回の研修につき5,000円以内とする。

4 ソフト事業の事業細目「地域農業戦略推進」、「インターンシップ支援」、「庭先集荷支援」及び「効率化技術導入支援」の補助金上限額の欄に規定する「地域農業戦略等」とは、地域農業戦略が策定されている場合にあっては、1地域農業戦略当たりの額をいい、地域農業戦略の策定に取り組む地域の場合にあっては、1地域農業戦略協議会当たりの額をいう。

5 ソフト事業の事業細目「高収益作物導入支援」の対象とする面積の上限は、全経営面積のうち高収益作物の増加面積とする。

6 ソフト事業の事業細目「雇用確保支援」の補助対象期間は、最長で2年間とする。

別表第2(第5条関係)

対象となる高知県に対する税外未収金債務

中小企業高度化資金貸付金

産業パワーアップ融資

中小企業設備近代化資金貸付金

農業改良資金貸付金

林業・木材産業改善資金貸付金

沿岸漁業改善資金貸付金

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香南市地域営農支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月5日 告示第1号

(令和4年10月14日施行)