○香南市文化財センター設置条例施行規則
令和3年1月6日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び香南市文化財センター設置条例(令和2年香南市条例第49号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、香南市文化財センター(以下「文化財センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間)
第3条 文化財センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 文化財センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(入館者の心得)
第5条 文化財センターに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) その他文化財センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員)
第6条 文化財センターに、次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 埋蔵文化財発掘調査員
(4) その他必要な職員
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 文化財センターは、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 文化財センターに資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
4 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項について、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。