○香南市文化財センター設置条例施行規則

令和3年1月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び香南市文化財センター設置条例(令和2年香南市条例第49号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、香南市文化財センター(以下「文化財センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間)

第3条 文化財センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 文化財センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(入館者の心得)

第5条 文化財センターに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) その他文化財センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員)

第6条 文化財センターに、次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 埋蔵文化財発掘調査員

(4) その他必要な職員

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 文化財センターは、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 文化財センターに資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請を承諾したときは、当該申請者に資料受領(受託)(様式第2号)を交付するものとする。

4 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。

(資料の貸出し)

第8条 条例第7条の規定による資料の貸出しを受けようとする者は、香南市文化財センター資料借用許可申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、条例第7条に規定する資料の貸出しの許可をしたときは、当該申請者に香南市文化財センター資料貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項について、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市文化財センター設置条例施行規則

令和3年1月6日 教育委員会規則第1号

(令和3年1月6日施行)