○香南市農業共済収入保険助成事業費補助金交付要綱
令和3年1月15日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する高知県農業共済組合が取り扱う収入保険の掛金について、加入者の負担を軽減することを目的とし、香南市農業共済収入保険助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 香南市に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有する者)
(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させた者
(3) 市税の滞納がない者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助限度額及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助率 |
全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る加入者(毎年1月1日において収入保険に加入している者に限る。)が負担する掛捨ての保険料(以下「保険料」という。)に要する経費 | 100,000円 | 1/2以内 |
(交付申請等の委任)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付の申請、請求及び受領に係る権限を高知県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)に委任するものとする。
(1) 香南市農業共済収入保険助成事業費補助金交付手続等に係る委任状(様式第2号)
(2) 収入保険制度に加入したことを証明できるもの
(3) 収入保険掛捨保険料明細一覧
(4) 補助対象者の市税の滞納のない証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 保険料の再算定が行われ、保険料が増額した場合においては、補助金の交付決定額の増額はできないものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象者が保険料の未納等により加入を解除されたとき。
(2) 交付決定後に保険料の再算定が行われ、保険料が減少したとき。
(3) その他補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
3 受任組合長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月22日告示第138号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月5日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。