○香南市スクールソーシャルワーカー設置要綱
令和3年3月23日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立小学校及び中学校の児童生徒並びにその保護者が置かれている様々な環境への働きかけや、関係機関とのネットワークを活用して支援を行い、不登校及び児童虐待等様々な問題の解決や改善を図るため、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置するスクールソーシャルワーカーに関し必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、勤務する学校の学校長及び教育委員会の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけに関すること。
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供に関すること。
(5) 教職員等への研修活動に関すること。
(6) 就学前の子ども及び保護者への助言に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた業務
(委嘱)
第3条 スクールソーシャルワーカーは教育長が委嘱し、委嘱期間は委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を防げない。
(委嘱の解除)
第4条 教育長は、次の各号のいずれかの事由に該当すると認めた場合は、スクールソーシャルワーカーの委嘱を解くものとする。
(1) 本人からの申し出があった場合
(2) スクールソーシャルワーカーに必要な適性を欠く場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた場合
(守秘義務)
第5条 スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費)
第6条 スクールソーシャルワーカーには、報償費を支給する。
2 前項の報償費は、勤務1時間当たり2,000円を基礎として算定する。
(旅費)
第7条 スクールソーシャルワーカーには、通勤及び勤務時間内の学校間等の移動については旅費を支給しないものとする。ただし、次に掲げる業務を行うため市外に出張するときには、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定による旅費支給の例により旅費を支給することとする。
(1) 相談対応に必要な医療機関や関係機関への訪問
(2) 資質向上のための研修への参加
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。