○香南市特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金交付要綱
令和3年7月2日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市内で生産された農畜産物及びそれらを使用した加工品の販売拡大、ブランド力の向上並びに生産振興を図ることを目的に、農業協同組合、生産者団体等が行う事業に対して交付する香南市特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施の要件、補助事業の内容、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付すこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業が終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的に運用すること。
(6) 補助事業により取得した財産は、原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(1) 補助金額が増額となる場合
(2) 補助金額の20パーセントを超えて減額する場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助金の概算払の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市特産農畜産物販売拡大支援事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項のただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項のただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を香南市特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、報告書の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(遂行状況の報告等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助事業の実施の要件 | 補助事業の内容 | 節区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額等 |
1 市町村等で組織する協議会 2 農業協同組合 3 生産者団体等(生産者等で組織され、規約又は代表者の定めがあり、補助事業の実施に係る会計管理等を適切に行うことができると認められる団体をいう。) 4 農業法人 5 農業公社 | 1 高知県が主催する農畜産物の販売拡大のための情報共有会議へ積極的に参画すること。 2 補助事業の実施に当たっては、「高知家プロモーション」を積極的に活用すること。 3 複数品目の販売拡大に取り組むこと。 4 継続して補助事業を活用する場合は、同様の取組にならないようにすること。 | 1 販売戦略会議等の開催 2 市場(消費・販売状況)調査 3 販路拡大やブランディングに係るアドバイザー等の招へい 4 イベント、商談会等の開催又は参加 5 県内外の量販店、飲食店等での消費宣伝やフェアの開催 6 サンプル食材の提供 7 販売促進資材のデザイン及び製作 8 ブランド力向上に向けた取組 9 物流改善の取組 10 インターネット販売を活用した販売促進に係る取組 11 1~10に掲げるもののほか、補助事業の実施に必要と認められるもの | 報償費 | ・アドバイザーへの謝金等 | 2分の1以内 | ・原則、一補助事業者当たり1,000,000円(補助金額は、1,000円未満の端数を切り捨てる。)を限度に補助する。 |
旅費 | ・市場調査やイベント、バイヤー招聘、消費宣伝等に係る旅費 | |||||
需用費 | ・イベントや消費宣伝に係る消耗品費及び印刷製本費 ・サンプル食材の提供等(食糧費を除く。) | |||||
役務費 | ・通信運搬費及び手数料 ・販売支援補助に係る経費等 | |||||
委託料 | ・イベント又は商談会の開催 ・販売促進資材制作 ・輸送テスト等 | |||||
使用料及び賃借料 | ・会場借上料 ・借上車等 | |||||
備品購入費 | ・食味分析計購入費等 | |||||
その他 | その他補助事業の実施に必要と認められる経費 |