○香南市夜須福祉センター運営委員会規則
令和3年10月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市夜須福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第111号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、福祉センター運営委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、福祉センターの運営に関する事項について審議する。
(任期)
第4条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
3 この規則の施行の日以後最初に招集される運営委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。