○香南市夜須福祉センター運営委員会規則

令和3年10月26日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市夜須福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第111号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、福祉センター運営委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 運営委員会は、福祉センターの運営に関する事項について審議する。

(任期)

第4条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に条例第13条第2項の規定により任命され、又は委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該任命され、又は委嘱された日から令和6年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に招集される運営委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

香南市夜須福祉センター運営委員会規則

令和3年10月26日 規則第38号

(令和3年10月26日施行)