○香南市森林整備推進事業費補助金交付要綱
令和3年11月2日
告示第129号
香南市森林整備推進事業費交付金交付要綱(平成19年香南市告示第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市森林整備推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、林業の採算性の悪化や山村地域の高齢化及び過疎化の進行等により、適切な整備及び管理が不十分になりつつある森林において健全な森林の造成と森林の有する多面的機能の向上を図ることにより、重視すべき機能に応じた森林の整備及び保全並びに山村地域の活性化の推進を目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市森林整備推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付の申請をする場合は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないときについては、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市森林整備推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、前項に規定する実績報告書の提出に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市森林整備推進事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。
(補助の条件)
第10条 補助事業者は、補助事業の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、この告示等を遵守すること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整理保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって第5号に規定する処分制限期間を経過しないものについては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した台帳を備え、かつ、必要な関係書類を整理保管すること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従いその効率的な運営を図ること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のもの)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下「処分制限期間」という。)内において補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長に届出の上、その承認を受けること。
(6) 処分制限期間内に前号に規定する市長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を市に納付すること。
(8) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(9) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守するとともに、その行為態様や社会的影響を勘案して不適切だと判断される行為を行ってはならないこと。
(10) 補助金の交付を申請するに当たっては、県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、この告示等の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反したとき。
(2) 補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 前条第1項第5号の規定により、市長の承認を得て財産の処分をしたとき。ただし、公用、公共用又は天災等のやむを得ない事由によるときは、返還の額は、協議して決定するものとする。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達するときは、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日高知県策定)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の香南市森林整備推進事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金から適用し、同日前にこの告示による改正前の香南市森林整備推進事業費交付金交付要綱の規定により交付の決定がなされた交付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月31日告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市森林整備推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年7月6日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
区分 | 採択基準 | |||
森林組合 | 高性能林業機械の導入 | 次に掲げる高性能林業機械等の導入に要する経費 ・ハーベスタ ・ロングリーチハーベスタ ・フェラーバンチャ ・フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット ・プロセッサ ・タワーヤーダ ・スイングヤーダ ・グラップルソー ・ロングリーチグラップル ・フォワーダ ・フォーク収納型グラップルバケット ・搬器 ・集材機 ・機械保管倉庫 ・その他(グラップル付トラック等) 広域利用林業機械の導入に要する経費 上記に同じ | 1 補助金については、事業区分間で流用してはならないこと。 2 受益者戸数が5戸以上であること。 3 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。 4 受益範囲において、素材生産量若しくは素材生産性等の目標が原則として高知県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上であること。 5 3,000m3/年以上の素材生産実績を有すること又は導入翌年度までに3,000m3/年以上の素材生産を達成できること。 6 関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。 7 1機械当たりの事業費は、おおむね5,000,000円以上であること。 8 1から7までに掲げるもののほか、地域提案に係るものであること。 | 1/10以内 ただし、購入金額が30,000,000円を超える高性能林業機械については、2/10以内とする。 |
林業機械のリース | 次に掲げる高性能林業機械等の導入に要する経費 ・ハーベスタ ・ロングリーチハーベスタ ・フェラーバンチャ ・フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット ・プロセッサ ・タワーヤーダ ・スイングヤーダ ・グラップルソー ・ロングリーチグラップル ・フォワーダ ・フォーク収納型グラップルバケット ・搬器 ・集材機 ・機械保管倉庫 ・その他(グラップル付トラック等) 広域利用林業機械の導入に要する経費 上記に同じ | 1 補助金については、事業区分間で流用してはならないこと。 2 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画からみて適切なものであること。 3 事業計画が、高知県の「林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想」に照らし適切なものであること。 4 リース期間満了までにおおむね3,000m3/年以上の素材生産を行うことが計画されており、その達成が見込まれること。 5 リース物件は、リース事業者が当該物件の製造又は販売事業者等から新たに購入をするものであり、リース期間は、大蔵省令に定める法定耐用年数であること。 6 リース料の水準その他リースの条件が妥当なものであり、リース期間満了後のリース物件は、再リース又はリース事業者への返還若しくは廃棄をされるものであること。 7 リース契約にリース対象物件の取得価格及び残存価格(消費税及び地方消費税を除く。)を明記すること。 8 リース契約に機械の導入年度に補助金がリース事業者に支払われる旨が明記されており、かつ、支払うリース料はこれを差し引いた額を基に算出されていること。 9 関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。 10 1から9までに掲げるもののほか、地域提案に係るものであること。 | 1/10以内 | |
作業システムの改善 | 作業システムの改善となる機械装置及び設備の導入に要する経費 | 1 補助金については、事業区分間で流用してはならないこと。 2 補助事業により生産される原木(木炭用又はしいたけ栽培用を除く。)は、加工事業者等(自社加工を含む。)にその半数以上を供給しなければならないこと。なお、対象樹種には広葉樹を含む。 3 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。 4 1事業計画の補助金は、100,000円以上であること。 5 本体機械が、大蔵省令に定める法定耐用年数に相当する期間以上の使用が可能であること。 6 搬出する木材生産量が、高知県が定める基準を満たすこと。 | 1/10以内 ただし、800,000円/台・件を上限とする。 | |
省エネルギー林業機械の導入 | 次に掲げる燃費性能の高い高性能林業機械等の導入に対する経費 ・ハーベスタ ・プロセッサ ・フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット ・スイングヤーダ ・フォワーダ ・ウインチ付きグラップル | 高知県高性能林業機械等緊急整備事業に採択がされていること。 | 1/10以内 ただし、購入金額が30,000,000円を超える高性能林業機械については、2/10以内とする。 |