○香南市スポーツ振興人材育成事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市のスポーツ振興を担う人材を育成するため、香南市スポーツ振興人材育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者であって、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等を滞納していないものとする。

(2) 香南市スポーツ少年団の指導者

(3) 香南市スポーツ協会登録団体の指導者

(4) その他本市に住所を有する者で、本市のスポーツ振興を担うもの

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に定めるとおりとし、補助金は予算の範囲内で交付する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業の実施日(2日以上実施される場合にあっては、実施日の初日)の前日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 規則第6条第1項に規定する補助金交付申請書

(2) 制限規則第4条第2項に規定する市税等に滞納がないことを証明する書類又は市税等納付状況調査同意書

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

本市のスポーツ振興に活用するために市長が必要と認める資格の新規取得(更新を除く。)に係る試験、講習会又は研修会

受験料、受講料、資料代、登録料その他市長が必要と認めた経費

10分の10以内

(上限10,000円)

香南市スポーツ振興人材育成事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月29日 告示第23号
令和5年3月31日 告示第64号