○香南市企業魅力発信動画制作支援事業費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、自社の経営上の魅力や製品の強みに関すること、人材採用に関する情報等について動画で発信しようとする香南市内の中小企業者等に対して、香南市企業魅力発信動画制作支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす中小企業者等とする。
(1) 香南市内に事業所等を有していること。
(2) 市税(法人の場合は、当該法人分)の滞納がないこと。
(3) 事業計画について、香南市商工会の支援又は助言を受けること。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行うものでないこと。
(5) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に対して、国、地方公共団体及びそれらの外郭団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象となる動画)
第4条 補助金の交付の対象となる動画(以下「補助対象動画」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 動画制作に係る業務の一部又は全部を外部事業者に委託するものであること。
(2) 動画投稿サイト、自社のホームページその他の不特定多数が閲覧できる媒体に公開するものであること。
(3) 短時間で視聴できるような構成であること。
(4) 自社の経営上の魅力や製品の強みに関すること、人材採用に関する情報等について発信することを目的とするものであること。
(5) 香南市外においても事業所等を有している中小企業者等の場合にあっては、香南市内に所在している事業所等に関連する前号に規定する情報等について、動画の構成時間のうち5分の1以上を占める構成であること。
(6) 公序良俗に反するもの又は政治若しくは宗教を目的としたものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象動画の制作の外部事業者への委託に係る経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1事業者当たり20万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(交付の申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市企業魅力発信動画制作支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 補助金額の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(補助目的に変更をもたらすものでない事業計画の細部の変更である場合を除く。)
3 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市企業魅力発信動画制作支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の2月28日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出を証明する書類(納品書、請求書、領収書等をいう。)の写し
(2) 制作した動画を保存したDVD等
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
(交付の決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 不正に補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この補助金に係る法令、香南市補助金交付規則若しくはこの告示の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(整備保管)
第14条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月5日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行する。