○香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する後期高齢者医療保険の被保険者のうち、香南市に住所を有するもの(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため、被保険者が受診する人間ドックに対し、香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45条)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、人間ドックを受診する日に被保険者(後期高齢者医療保険料の滞納がない者に限る。)である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、法第125条の2第1項の規定により高知県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて当該年度内に香南市が実施する健康診査を受診している場合は、補助金の交付を受けることができない。

(健診機関及び健診内容)

第3条 人間ドックの受診は、別表に掲げる人間ドック健診機関(以下「健診機関等」という。)において実施されるものとする。

2 健診内容は、法第125条第1項に規定する健康診査に相当するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、健康診査の集団健診(施設型)方式のうち基本健診項目に要する費用の額及び追加健診項目に要する費用の額を合算して得た額から健康診査の自己負担額を控除した額とする。この場合において、1,000円未満の額についても補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の額は、毎年度各健診実施機関と各医療保険者が締結する特定健康診査等の集合契約に合わせて更新するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、受診日の属する年度の末日までに香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金交付申請書(様式第1号)に健康診査受診券を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第6条 市長は、前条の申請者が補助対象者であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助の取消し及び変更通知)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、人間ドックの受診を中止したときは、香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金交付申請取下届出書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、補助金の交付について変更の決定を行い、香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 交付決定者は、人間ドックを受診したときは、香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、人間ドック健診結果及び健診機関等が発行する領収証を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 交付決定者は、香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(健康管理)

第10条 人間ドックを受けた者は、人間ドック健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

人間ドック健診機関

名称

所在地

(医)防治会 いずみの病院

高知市薊野北町2丁目10―53

高知赤十字病院

高知市秦南町1丁目4番63―11

画像

画像

画像

画像

画像

画像

香南市後期高齢者医療保険人間ドック補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)