○香南市中小企業者等信用保証料補給金交付要綱
令和4年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者等の経済的負担の軽減並びに経営の維持及び継続につなげるため、高知県経営支援融資制度要綱に規定する安心実現のための高知県緊急融資又は高知県特別融資制度要綱に規定する産業振興計画推進融資(以下「対象融資」という。)を受ける市内の中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)が、高知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受ける場合において負担すべき保証料に対し、市が定める融資枠内で協会へ香南市中小企業等信用保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次に掲げる条項の規定に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 法第2条第1項第1号及び第2号 次の表に掲げる業種ごとの資本金の額又は従業員の数のいずれかに該当するもの
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
イ 法第2条第1項第3号から第11号まで 次の表に掲げる組合等であって、所定の要件を備えるもの
組合等 | 要件 |
中小企業等協同組合、協業組合、特定非営利活動法人、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販売組合、酒販売組合連合会、酒販売組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会等 | (1) 組合等の事業内容 (2) 構成員の事業内容 (3) 構成員の規模 |
(2) 小規模企業者 法第2条第3項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる条項の規定に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 法第2条第3項第1号(同項第2号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。) 次の表に掲げる業種ごとの従業員の数に該当するもの
業種 | 従業員 |
商業又はサービス業 | 5人以下 |
その他の業種 | 20人以下 |
イ 法第2条第3項第2号 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
ウ 法第2条第3項第3号から第7号まで 次の表に掲げる組合等であって、所定の要件を備えるもの
組合等 | 要件 |
事業協同小組合、企業組合、協業組合、医療法人、特定非営利活動法人等 | (1) 組合等の事業内容 (2) 構成員の事業内容 (3) 構成員の規模 |
(交付対象)
第3条 補給金の交付の対象となる者は、協会とする。
(保証料補給契約)
第4条 保証料の補給については、市と協会との間で締結する香南市中小企業等信用保証料補給金契約に基づいて行うものとする。
(交付対象融資)
第5条 補給金の交付の対象となる融資は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに協会が信用保証を承諾し貸付けが実行された対象融資において1中小企業者等につき、当初の借入額合計で1,000万円以内の対象融資とする。ただし、借換えの場合は、令和4年4月1日以後に貸付けがされた対象融資を借り換えた場合に限る。
(補給金額等)
第6条 毎年度交付する補給金の額は、前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間において協会が信用保証を行った対象融資の額に別表に定める負担率で算定した額とする。ただし、協会が独自に保証料率を引き下げる場合は、当該保証料率(以下「割引保証料率」という。)を利用者負担率から控除するものとする。
2 前項の規定により算定した補給金の額は、1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 補給金の算定は、協会が定めた保証料徴収規程及び保証料計算徴収及び管理細則の例によるほか、次に定めるとおりとする。
(1) 補給金の算定は、個別保証ごとに融資別及び年度別とする。
(2) 協会が代位弁済を行った場合は、当該代位弁済を行った日の翌日から最終償還予定日までの補給金について、協会は、当該代位弁済を行った日の属する補給金申請対象期間の申請月に一括して市に補給金の交付の申請をすることができる。
(3) 補給金の申請月に交付を申請することができる補給金の額は、第12条第1項各号に定める申請対象期間に係る補給金の額とする。
(4) 端数処理の関係上、各補給金の申請対象期間の交付申請額の累計が交付申請可能保証料の総額と一致しない場合は、最終の申請対象期間で調整する。
(交付の期間)
第7条 補給金の交付期間は、高知県中小企業等融資制度大綱(以下「県制度大綱」という。)別表第1に定める対象融資の償還期間を限度とする。ただし、高知県の償還期間等の特例措置により償還期間等の延長がされた場合は、当該延長の範囲内で補給金の交付期間を延長するものとする。
(補給金を利用できる中小企業者等)
第8条 補給金を利用できる中小企業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものする。
(1) 個人事業者にあっては、市内に事業所等を有すること。
(2) 法人にあっては、登記簿に記録されている本店の所在地が市内にあるもの又は登記簿に記録されている本店の所在地が市外にある者で市内に事業所等を有するものであること。
(3) 県制度大綱に規定する取扱金融機関(以下「金融機関」という。)からの対象融資を受けていること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 他の市町村から対象融資に係る保証料の補給を受けていないこと。
(6) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でないこと。
(1) 香南市中小企業者等信用保証料補給金に関する同意書(様式第2号)
(2) 協会への信用保証委託申込書の写し
(3) 市内で事業を行っていることが客観的に確認できる書類
(4) 市税の滞納のない証明書(法人の場合は、当該法人分)
(5) その他市長が必要とする書類
2 市長は、利用申請書の受付を行う場合は、融資限度額について、適切な管理を行うものとする。
(利用の承認等)
第10条 市長は、利用申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、補給金の利用の承認の可否を決定し、香南市中小企業者等信用保証料補給金利用申請決定通知書(様式第3号。以下「利用申請決定通知書」という。)により当該中小企業者等に通知するものとする。
2 市長は、補給金の利用を承認するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) この告示を遵守すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
3 市長は、第1項の規定により補給金の利用を承認したときは、補給金の適用を利用申請決定通知書の写しにより協会及びその承認に係る融資を行う金融機関に通知するものとする。
(対象融資に係る書類の提出)
第11条 前条第1項の規定により補給金の利用を承認された中小企業者等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる書類をその利用申請書に係る対象融資の契約の日から10日以内に市長に提出するものとする。
(1) 対象融資の契約書の写し又は対象融資の貸付けがなされたことが分かる書類の写し
(2) 協会が発行した信用保証決定通知の写し
(1) 第1期 2月1日から3月31日まで
(2) 第2期 4月1日から8月31日まで
(3) 第3期 9月1日から翌年1月31日まで
2 前項の規定による申請は、当該申請対象期間の末日の属する月の翌月に行わなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合は、次期の申請対象期間に含めて申請することができる。
2 協会は、補給金の交付を受けるに当たり、この告示を遵守しなければならない。
(過払金の精算)
第14条 市長は、既に交付した補給金の違算、保証条件変更時の変更実行報告及び保証期間内の繰上げによる完済時の完済報告等、金融機関からの報告遅延により過払いとなった金額があるときは、協会が次期の交付申請で過払いとなった金額を控除して申請することにより、当該過払金の精算を行うものとする。
(実績報告及び補給金の額の確定)
第15条 補給金に係る実績報告は、交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 補給金の額の確定は、第13条第1項の規定による補給金の交付の決定によりなされたものとみなす。
(交付の決定の取消し等)
第17条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当したときは、協会に対する補給金の交付を取り消し、又は既に交付している補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 不正に補給金の交付の決定又は補給金の交付を受けたとき。
(2) 第4条に規定する香南市中小企業等信用保証料補給金契約の条項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補給金の交付の決定の内容その他この告示の規定に違反したとき。
(補給金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補給金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する補給金が既に交付されているときは、協会に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査等)
第19条 市長は、補給金の適正な執行管理を行うため、必要に応じ、協会に対して必要書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
2 協会は、前項の規定により市長から必要書類の提出若しくは報告を求められたとき、又は必要な調査を市長が行うときは、これに協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第20条 協会は、補給金の経理について他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補給金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 利用者は、対象融資に係る書類を対象融資が完済した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
保証料の補給の対象となる融資制度 | 区分 | 基本保証料率 (%) | 利用者負担率 (%) | 県負担率 (%) | 市負担率 (%) | ||
名称 | 償還期間 | ||||||
経営支援融資制度 | 安心実現のための高知県緊急融資 | 7年 | 1 | 1.90 | 0.39 | 1.41 | 0.10 |
2 | 1.75 | 0.36 | 1.29 | ||||
3 | 1.55 | 0.30 | 1.15 | ||||
4 | 1.35 | 0.25 | 1.00 | ||||
5 | 1.15 | 0.20 | 0.85 | ||||
6 | 1.00 | 0.16 | 0.74 | ||||
7 | 0.80 | 0.11 | 0.59 | ||||
8 | 0.60 | 0.06 | 0.44 | ||||
9 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | ||||
特別A | 0.90 | 0.20 | 0.60 | ||||
特別B | 1.14 | 0.45 | 0.59 | ||||
特別C | 1.06 | 0.40 | 0.56 | ||||
特別D | 0.76 | 0.20 | 0.46 | ||||
特別E | 0.80 | 0.20 | 0.50 | ||||
10年 | 1 | 1.90 | 0.32 | 1.48 | 0.10 | ||
2 | 1.75 | 0.29 | 1.36 | ||||
3 | 1.55 | 0.24 | 1.21 | ||||
4 | 1.35 | 0.20 | 1.05 | ||||
5 | 1.15 | 0.15 | 0.90 | ||||
6 | 1.00 | 0.12 | 0.78 | ||||
7 | 0.80 | 0.08 | 0.62 | ||||
8 | 0.60 | 0.03 | 0.47 | ||||
9 | 0.45 | 0.01 | 0.34 | ||||
特別A | 0.90 | 0.15 | 0.65 | ||||
特別B | 1.14 | 0.45 | 0.59 | ||||
特別C | 1.06 | 0.40 | 0.56 | ||||
特別D | 0.76 | 0.15 | 0.51 | ||||
特別E | 0.80 | 0.15 | 0.55 | ||||
特別融資制度 | 産業振興計画推進融資 | 7年 | 1 | 1.90 | 0.39 | 1.41 | 0.10 |
2 | 1.75 | 0.36 | 1.29 | ||||
3 | 1.55 | 0.30 | 1.15 | ||||
4 | 1.35 | 0.25 | 1.00 | ||||
5 | 1.15 | 0.20 | 0.85 | ||||
6 | 1.00 | 0.16 | 0.74 | ||||
7 | 0.80 | 0.11 | 0.59 | ||||
8 | 0.60 | 0.06 | 0.44 | ||||
9 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | ||||
特別A | 0.90 | 0.20 | 0.60 | ||||
特別B | 1.14 | 0.45 | 0.59 | ||||
特別C | 1.06 | 0.40 | 0.56 | ||||
特別D | 0.76 | 0.20 | 0.46 | ||||
特別E | 0.80 | 0.20 | 0.50 | ||||
10年 | 1 | 1.90 | 0.32 | 1.48 | 0.10 | ||
2 | 1.75 | 0.29 | 1.36 | ||||
3 | 1.55 | 0.24 | 1.21 | ||||
4 | 1.35 | 0.20 | 1.05 | ||||
5 | 1.15 | 0.15 | 0.90 | ||||
6 | 1.00 | 0.12 | 0.78 | ||||
7 | 0.80 | 0.08 | 0.62 | ||||
8 | 0.60 | 0.03 | 0.47 | ||||
9 | 0.45 | 0.01 | 0.34 | ||||
特別A | 0.90 | 0.15 | 0.65 | ||||
特別B | 1.14 | 0.45 | 0.59 | ||||
特別C | 1.06 | 0.40 | 0.56 | ||||
特別D | 0.76 | 0.15 | 0.51 | ||||
特別E | 0.80 | 0.15 | 0.55 |
備考 この表において使用する用語は、県制度大綱において使用する用語の例による。