○香南市森林環境対策事業費補助金交付要綱

令和4年8月16日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市森林環境対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 市は、林業事業体における森林整備を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象者、補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市森林対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、この告示、実施要領等を遵守すること。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械については、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のもの。以下同じ。)を当該財産に係る処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については、同令に定められている耐用年数に相当する期間。以下同じ。)において、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付することがあること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が処分制限期間に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って、当該財産の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を市に納付すること。ただし、天災地変その他やむを得ない事由によると認められる場合は、この限りでない。

(7) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間備え、整備保管すること。

(8) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(9) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守するとともに、その行為態様や社会的影響を勘案して不適切だと判断される行為を行わないこと。

(10) 市税の滞納がないこと。

2 市長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、この告示等の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反したとき、又は補助対象者が排除措置対象者であると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請の内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、香南市森林環境対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定を受けた補助事業を変更しようとするときは、香南市森林環境対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業の変更の承認を必要とする事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表に掲げる事業区分の廃止

(2) 補助金額の増額又は20パーセント以上の減額

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市森林環境対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(繰越承認申請)

第9条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、当該補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、香南市森林環境対策事業費補助金繰越承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

事業区分

補助対象者

補助対象経費

補助率

業務管理システムの改修

森林組合及び素材生産事業者とし、南国市、香美市又は香南市のいずれかに事業所を有する法人であって、直近3年間において香南市内で事業を実施したもの

業務の効率化につながる業務管理システム(施業に係る事業費及び人件費の精算、管理等をするための電子計算システムをいう。)の改修に係る経費。ただし、消費税相当額は、補助対象外とする。

補助対象経費の1/2以内

1,000円未満の端数は、切り捨てる。

備考 国、高知県等の補助事業等に採択された場合は、その内容を確認するための書類の写しを提出すること。

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香南市森林環境対策事業費補助金交付要綱

令和4年8月16日 告示第102号

(令和4年8月16日施行)