○香南市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日

条例第29号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び香南市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年香南市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、香南市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 香南市個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度に関する重要な事項について審査し、実施機関に意見を申し出ることができる。

(委員)

第4条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、個人情報保護制度に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問があったときは、当該諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に香南市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の香南市個人情報保護条例(平成18年香南市条例第10号)第30条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する香南市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月28日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月23日 条例第29号
令和5年3月28日 条例第17号