○香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月14日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃油価格等の高騰により厳しい経営状況にある漁業者及び養殖業者(以下「事業実施者」という。)の経営の安定を図るため、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び船主組合(以下「補助事業者」という。)が行う燃油等の購入に係る事業実施者の負担軽減を目的とする事業(以下「補助事業」という。)に対して、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助事業は、補助対象となる事業実施者が当該年度の7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)に購入したA重油、軽油、ガソリンその他燃油のうち漁業の用に供するもの(以下「漁業用燃油」という。)及び魚粉又は魚油を原料とする配合飼料のうち養殖業の用に供するもの(以下「養殖用配合飼料」という。)に対して補助事業者が補助を行う事業(以下「燃油等購入支援事業」という。)とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。

区分

経費の内容

補助率

燃油等購入支援事業

漁業用燃油及び養殖用配合飼料の購入に要した費用

定額

(漁業経営セーフティーネットが発動した場合の補填金のうち事業実施者の負担相当分から県補助分を差し引いた残額の1/2以内)

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、四半期ごとに補助金の交付を申請する必要があるときは、当該四半期ごとに補助金交付申請書を提出するものとする。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、この限りでない。

(補助金の交付の取消し)

第6条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示及び香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金交付要領(令和4年香南市告示第120号)の規定に違反した場合

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 補助事業者が前条ただし書に該当すると認められた場合

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助の条件)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業を行うために締結する契約等については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、第5条ただし書に規定する暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(4) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。

(5) 補助事業者が間接補助を行う場合は、事業実施者に対して市税等の滞納がないことを確認すること。

(6) 市長は、補助金に関して必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は市職員に帳簿その他の関係書類を検査させることができること。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、事前に香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額を増額する場合

(2) 補助金額の20パーセントを超える減額をする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めた場合。この場合において、必要に応じて市長と事前協議をするものとする。

(補助金の交付の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払により補助金の交付を請求しようとするときは、香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い日までに香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第12条 補助事業者は、業務の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日高知県策定)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第6条並びに第7条第1号及び第6号の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年5月30日告示第91号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月15日告示第145号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月14日 告示第119号

(令和5年12月15日施行)