○香南市飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月13日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼料価格の高騰により厳しい経営状況にある酪農事業者の経営の安定を図るため、飼料購入費用に対して、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、香南市飼料価格高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、補助金の額は、1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。ただし、当該申請者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(次条において「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(3) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書に規定する暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(4) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この告示又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の返還の命令を受けた場合は、速やかに市長に香南市飼料価格高騰緊急対策事業費補助金返還申出書(様式第2号)を提出し、補助金を市長に返還しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月22日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第2条後段の規定は、令和4年12月13日から適用する。

(令和5年3月15日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年10月13日告示第134号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月22日告示第149号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年8月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助対象者

補助金の額

備考

補助対象者が令和5年8月から同年10月までに購入した飼料の費用

市内に牛舎を有する酪農事業者

乳牛1頭当たり3,300円/月

補助金の額の算定に係る乳牛の頭数は、令和5年8月1日において飼養している乳牛の頭数とする。

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香南市飼料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月13日 告示第124号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年12月13日 告示第124号
令和4年12月22日 告示第128号
令和5年3月15日 告示第23号
令和5年10月13日 告示第134号
令和5年12月22日 告示第149号