○香南市個人情報保護審査会規則

令和5年2月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 香南市個人情報保護審査会条例(令和4年香南市条例第29号)第6条の規定に基づき、香南市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の審査は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、香南市個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(香南市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 香南市個人情報保護審査会規則(平成18年香南市規則第15号)は、廃止する。

香南市個人情報保護審査会規則

令和5年2月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年2月1日 規則第6号