○香南市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年2月9日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年香南市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について必要な事項を確認する必要があると認めるときは、当該申請を申請した職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 条例第5条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第6条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに申請を行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(高齢者部分休業の承認等の通知)

第5条 任命権者は、前3条に係る決定をするときは、それぞれ次に定める通知書により通知するものとする。

(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)

(2) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書(様式第5号)

(3) 高齢者部分休業の休業時間延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書(様式第6号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による高齢者部分休業の承認の申請は、この規則の施行前においても行うことができる。

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香南市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年2月9日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)