○香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱
令和5年1月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量を低減することを目的に、農業者グループが行う事業に対して、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、別表第1の肥料価格高騰緊急対策推進事業の区分に係る補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たっては、前条ただし書に規定する暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。
(5) この告示及び規則の規定を遵守すること。
(概算払)
第6条 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を廃止しようとするときは、香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の12月10日のいずれか早い日までに、香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により申請した場合は、前項の規定による実績報告書の提出に当たり補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市肥料価格高騰緊急対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市に返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。
(交付の決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(4) この告示及び規則の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年5月31日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助金の額 ※1円未満の端数切捨て |
肥料価格高騰緊急対策事業 | 5人以上の農業者グループ※1 | 補助事業者に属する農業者(香南市に住所を有する者又は香南市内に事業所を置く法人に限る。)が負担した算定式※2により算出する肥料費の価格上昇分。ただし、香南市以外にも事業所を有する法人については、香南市内の事業所に係るものに限る。 | 補助対象経費の額に1/10以内の率を乗じて得た額 |
肥料価格高騰緊急対策推進事業 | 補助事業者が肥料価格高騰緊急対策事業を円滑に推進するために要する経費(別表第2に定める範囲内のものに限る。) | 補助対象経費の額 |
※1 国の肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)の第3取組実施者(農業者の組織する団体等)に規定するものであって、同要領第4第3項の事業に係る要件を満たしているものに限る。
※2 算定式=当年の肥料費※3-{当年の肥料費÷価格上昇率※4÷使用量低減率(0.9)}
※3 令和4年11月から令和5年5月までの期間の肥料費
※4 国の肥料価格高騰対策で令和5年春用肥料の価格上昇率として示された率
別表第2(別表第1関係)
費目 | 細目 | 内容 | 注意点 |
事業費 | 通信・運搬費 | 補助事業を実施するために直接必要な郵便、運送、電話等の通信に係る経費 | (1) 切手は、物品受払簿で管理すること。 (2) 電話等の通信費は、基本料を除くこと。 |
消耗品費 | 補助事業を実施するために直接必要な以下の経費 (1) 短期間(当該補助事業に係る事務に要した期間)又は一度の使用によって消費されその効力を失う低廉な物品 (2) USBメモリ等の低廉な記録媒体 | 消耗品は、物品受払簿で管理すること。 | |
雑役務費 | 手数料 | 補助事業を実施するために直接必要な振込手数料 |
注
1 上記の経費であっても補助事業の実施の有無にかかわらず補助事業者で具備すべき物品等は認めない。
2 補助対象経費は、市の補助事業に係るものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものに限る。なお、その経理に当たっては、費目ごとに整理するとともに県の補助事業等の会計と区分することとする。