○香南市シャトルバス運行等支援事業費補助金交付要綱
令和5年2月7日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年4月から放送される連続テレビ小説を本市観光の振興に最大限生かすため、県が開催する博覧会の開催期間中、地域の花の見頃に生じる渋滞対策、観光周遊及び消費拡大を目的として、草花の群生地等の「草花体感フィールド」及び周辺の観光施設等を巡るシャトルバスの運行等に対して、香南市シャトルバス運行等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市シャトルバス運行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定等)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助の条件)
第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに香南市シャトルバス運行等支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けること。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(5) 補助事業の実施に当たっては、前条第1項ただし書に規定する暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(補助事業の着手)
第6条 補助事業の着手は、第4条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助事業の施行箇所の変更
(3) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、香南市シャトルバス運行等支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)及び関係書類を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を香南市シャトルバス運行等支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の支払)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(4) この告示、規則及びその他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 虚偽の報告を行ったとき。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
(事業成果のフォローアップ)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況等について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に協力し、指導がある場合は対応状況を報告しなければならない。
2 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間以上、事業成果等についてフォローアップを行うものとする。
3 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、前項に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、市が定める香南市グリーン購入基本方針(平成29年4月1日香南市策定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
シャトルバス運行等支援事業 | 西川地区集落活動センター推進協議会 | 博覧会開催期間中に、渋滞対策、観光周遊促進及び観光消費の拡大のために、新たにシャトルバスの運行等を行う経費及び従前の取組から拡充してシャトルバスの運行等を行う場合の拡充分に要する経費(注1) <例> ・バス(ジャンボハイヤーを含む。)の借上料(運転手の人件費を含む。) ・シャトルバスの運行に必要な臨時駐車場の借上料、案内板の設置費 ・シャトルバスの運行に必要な添乗員又は交通誘導員の配置に係る経費 | 1/2以内 | 観光客が観賞するための草花の見頃となる1期間当たり3,000,000円(注2) 草花体感フィールド1箇所につき、一会計年度で3期間まで。 |
(注1)
1 シャトルバスの運行に関する事前告知を行うこと(沿線での告知パネルの設置、ホームページ及びSNSでの告知、広報誌及びチラシでの告知等)。ただし、事前告知に要する経費は補助対象外とする。
2 臨時駐車場の借り上げ及び交通誘導員の配置に係る経費は、シャトルバス(ジャンボハイヤーを含む。)の運行に付随する場合のみ補助対象経費とする。
3 補助対象となるシャトルバス等の運行ルートは、原則、草花体感フィールドだけでなく、地域の食、歴史、自然体験等の観光資源を含んだルートであることを要件とする。
(注2)
1 草花の見頃となる1期間は、おおむね1月程度とする。
2 対象となる草花の種類及び規模は問わないが、観光客を呼び込むための草花であること。