○香南市ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者募集要綱

令和5年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市ふるさと応援寄附金に係る返礼品(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(返礼品提供事業者の要件)

第2条 返礼品提供事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)第5条に規定する返礼品を提供することができること。

(2) 市町村税(国民健康保険税又は国民健康保険料を含む。次条第3号において同じ。)の滞納がないこと。

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができること。

(5) ファクシミリ又はインターネットを利用できるなど、返礼品の受注体制が整備されており、市又は市が委託する配送管理事業者等との連絡が確実に取れる体制が整っていること。

(返礼品提供事業者の登録の申請)

第3条 返礼品提供事業者の登録の承認を受けようとする事業者は、香南市ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 返礼品提供事業者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 市町村税の滞納がないことを証する書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

(返礼品提供事業者の登録の承認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその申請内容を審査し、承認又は不承認を決定したときは、香南市ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者登録承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(返礼品提供事業者の登録事項の変更等)

第5条 返礼品提供事業者は、申請内容に変更が生じるときは、第3条に規定する申請書に変更の内容が分かる書類及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

(返礼品提供事業者の登録の辞退等)

第6条 返礼品提供事業者は、登録を辞退しようとする場合は、寄附者へ提供すべき返礼品があるときを除き、香南市ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者登録辞退申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返礼品提供事業者の登録の取消し等)

第7条 市長は、返礼品提供事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、返礼品提供事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。

(3) 市又は寄附者に対して、損害を及ぼす行為があったとき。

(4) 市の信用を失墜させる不誠実な対応があったとき。

(5) 宣誓書に違反する行為があったとき。

(6) その他市長が返礼品提供事業者として不適切であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、香南市ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者登録取消通知書(様式第5号)により当該返礼品提供事業者に通知するものとする。

(返礼品提供事業者の責務)

第8条 返礼品提供事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この告示及び関係法令に違反しないこと。

(2) 香南市ふるさと応援寄附金事業の実施により得た個人情報は、当該事業を遂行する目的以外に使用しないこと。

(3) 返礼品の品質管理、在庫管理、梱包等を適正に行うこと。

(4) 市が行う確認及び調査に対し、期日を遵守し、誠実に協力すること。

(5) 返礼品の提供に係る業務は、返礼品提供事業者が自ら行うこととし、発送業務については、市が委託する配送管理事業者等を除き、第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者募集要綱

令和5年3月30日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)