○香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金等交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 市は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械、施設の導入等の取組を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び高知県新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和4年6月1日高知県制定)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付対象者の要件等)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則として、50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。

(2) 香南市に農地があり、令和4年度中に次のからまでに掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条の規定により公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定により公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項の規定により認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。

(4) 青年等就農計画に香南市新規就農者経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が、次の及びに掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状所得、売上若しくは付加価値額を10パーセント以上増加させる、又は生産コストを10パーセント以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市長が認めること。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことができる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」と総称する。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 実施要綱別記3の雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(9) 機械、施設等の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。

(10) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、高知県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 高知県税及び高知県に対するからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(13) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号の排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当する者でないこと。

(補助対象)

第4条 補助対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって、交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。

(1) 機械、施設等の取得、改良又はリース

(2) 家畜の導入

(3) 果樹又は茶の新植又は改植

(4) 農地等の造成、改良又は復旧

2 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)以外の国及び高知県の助成対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)

3 第1項の事業の内容は、個々の事業ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。ただし、事業対象となる機械、施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械、中古施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、市長が適正と認める価格で取得されるものであること。

(2) 機械、施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積徴収等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。

(3) 第1項第1号に規定する取組については、次のからまでに掲げる基準を満たすこと。

 原則として、事業の対象となる機械、施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「令」という。)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械、施設等が中古機械、中古施設等である場合には、本文に加え、中古資産耐用年数(令第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年間以上の保証があるものに限る。

 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。

 整備を予定している機械、施設等が交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。

 補助事業以外の助成事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械、施設等を補助事業に切り替えて整備するものではないこと。

 整備を予定している機械、施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。この場合において、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時期に限定せず、通年で加入等するものとし、及び当該機械、施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

 整備を予定している機械、施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。以下この号において「ガイドライン」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がガイドラインに準拠していること。

 導入した機械、施設等について、財産管理台帳(様式第2号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械、施設等の場合には中古耐用年数をいう。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。

 機械、施設等のリースの手続等については、別表により行うこと。

(4) 第1項第1号の機械、施設等については、農業用機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、排除措置対象者を契約の相手方としない等の暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(補助額等)

第5条 補助事業の補助対象経費は、第4条第1項の取組に必要な経費とし、その補助率は、4分の3以内とする。

2 補助対象経費の上限額は、1,000万円(実施要綱別記2に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円)とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を全て満たす場合は、夫婦合わせて前項に規定する上限額に1.5を乗じて得た額を上限額とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)のそれぞれに対して第2項の額を上限とする。ただし、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該青年就農者は交付の対象外とする。

(成果目標)

第6条 目標年度は、事業実施年度から4年後の年度とし、経営発展支援事業計画等で選択した取組を成果目標とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請等)

第7条 補助金を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等を作成し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、計画の妥当性及び目標達成の現実性の観点から、第16条に規定するサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けなければならない。

3 市長は、補助金を受けようとする者から経営発展支援事業計画等の提出があった場合には、経営発展支援事業計画等の内容について審査し、承認した場合は、香南市経営発展支援事業計画等審査結果通知書(様式第3号)により通知する。

4 前項の承認を受けた者は、経営発展支援事業計画等を変更し、中止し、又は廃止する場合は、計画の変更が分かる経営発展支援事業計画等を市長に提出するものとする。

5 第3項の規定は、経営発展支援事業計画等の変更、中止又は廃止について準用する。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第3項の規定により経営発展支援事業計画等の承認を受けた交付対象者は、香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助事業の着手)

第9条 前条第1項の申請をした交付対象者は、補助事業を着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金の交付決定通知により行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第11条 補助金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、第7条第4項の規定により経営発展支援事業計画等の変更の承認を受けた場合で、変更の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額

(2) 補助金の30パーセント以上の減額

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付の変更を決定し、香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して市長に報告しなければならない。

2 交付決定者は、第8条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第8条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(第2項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告を行い、市長の返還命令を受けて、その補助金相当額を返還しなければならない。

(補助金の確定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果がこれに付した条件に適合するものであるかの検査を行い、適当と認めるときは、交付すべき額を確定し、香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金確定通知書(様式第11号)により当該交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額であるの場合は、通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金が確定した後に交付するものとする。ただし、当該交付決定者が第4条第1項に規定する取組が完了した事業については、補助金の概算払により支払うことができる。

2 交付対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、香南市経営発展支援事業費補助金概算払請求書(様式第12号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助事業者が補助金の交付の条件に違反したときいわゆる次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付決定者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定者の事業実施が著しく不適当であると認められるとき。

(4) 交付決定者が、排除措置対象者に該当すると市長が認めるとき。

(サポート体制の整備)

第16条 市長は、交付決定者の経営及び技術、営農資金並びに農地の各課題に対応できるよう、高知県農業振興センター、高知県農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等の金融機関、香南市農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、前項のサポート体制の中から、交付決定者ごとに経営及び技術、営農資金並びに農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付決定者が抱える同項の各課題の相談先を明確にするものとする。

(就農状況報告等)

第17条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の就農状況報告書の提出を受けたときは、サポートチームを中心に関係者と協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告書の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、次に掲げる事項を交付決定者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

(1) 交付決定者への面談 次に掲げる取組状況

 営農に対する取組状況

 栽培及び経営管理状況

 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認 次に掲げるほ場の状況

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認 次に掲げる書類の状況

 作業日誌(機械、施設等の管理運営日誌)(様式第15号)

 帳簿

 農地の権利設定の状況を確認することができる書類

3 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に香南市新規就農者経営発展支援事業交付対象者住所等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

4 交付決定者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(農業共済等の積極的活用)

第18条 市長は、農業共済組合と連携し、交付決定者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(整備した機械、施設等の管理運営等)

第19条 交付決定者は、整備した機械、施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、次に掲げる管理方法により適正に管理運営しなければならない。

(1) 第4条第3項第3号キの規定により、財産管理台帳を作成すること。

(2) 機械、施設等の管理状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備し、及び保存すること。

(3) 前号に規定する機械、施設等の管理運営日誌又は利用簿等は、作業日誌(機械、施設等の管理運営日誌)とし、第17条第1項の規定による就農状況報告時に市長に提出すること。

2 交付決定者は、補助金で整備した機械、施設等について、処分制限期間内に、当該補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、事前に市長の承認を受けなければならない。

3 交付決定者は、補助金で整備した機械、施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

4 交付決定者は、補助金で整備した機械、施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械、施設等の処分制限期間内に行うとするときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(補助事業の経理)

第20条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、その収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(グリーン購入)

第21条 交付決定者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の公開)

第22条 この告示に係る事業に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

別表(第4条関係)

機械、施設等をリース導入する場合の留意点等

1 申請方式については、交付対象者とリース契約予定事業者との共同申請を原則とすること。この場合の補助金は、交付対象者が選定した機械、施設等の購入を行ったリース事業者(共同申請者)へ支払うこととする。

2 機械、施設等のリース期間は、耐用年数以内とする。

3 リースによる導入に対する補助金(以下「リース料補助金」という。)については、次の算式によるものとする。

「リース料補助金」=「リース物件購入価格(税抜き)」×補助率(1/2以内)

ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とする場合又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料補助金については、それぞれ次の算式によるものとする。

さらに、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料補助金については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれか小さい方とする。

「リース料補助金」=「リース物件購入価格(税抜き)」×(「リース期間」÷「耐用年数」)×補助率(1/2以内)「リース料補助金」=(「リース物件購入価格(税抜き)」-「残存価格」)×補助率(1/2以内)

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香南市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第53号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和5年3月31日 告示第53号