○香南市新築住宅取得支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月17日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住及び定住を希望する者に対して、市内の人口減少地域での住宅の取得支援を行い、地域格差の緩和を図るため、香南市新築住宅取得支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 玄関、居室、台所、便所及び浴室を有する一戸建てで、自己の居住の用に供する建築物をいう。ただし、別荘等の一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。

(2) 新築住宅 自己の居住の用に供するために新たに建築された住宅をいう。

(3) 建売住宅 販売を目的に新たに建築された住宅をいい、売買契約の締結時点において、完成(完了検査済証等の発出日をいう。)から1年以内であり、居住の用に供したことのないものをいう。

(4) 人口減少地域 赤岡町、香我美町、夜須町及び吉川町の区域内をいう。

(5) 取得 自己の居住の用に供するために住宅を新築又は購入することをいう。ただし、贈与又は相続によるものを除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該年度の5月1日以後に人口減少地域において、新築住宅又は建売住宅を取得すること。

(2) 新築住宅又は建売住宅の取得後3箇月以内に当該住宅において居住を開始すること。

(3) 居住を開始した日から10年以上継続して取得する住宅に住所を有し、かつ、居住する意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 取得する住宅に居住を予定している者が市町村税(国民健康保険税及び国民健康保険料を含む。)を滞納しているとき。

(2) 取得する住宅に居住を予定している者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるとき。

(3) この告示に基づく補助金の交付を既に受けているとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 新築住宅又は建売住宅であること。

(2) 取得費用(消費税及び地方消費税を除く。)が500万円以上であること。

(3) 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定し、住宅内に階段が設けられている場合は、階段下のトイレ、収納等の面積を含む。)であること。

(4) 本市の他の補助制度による補助金等の交付の対象となっていないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象住宅1戸につき50万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として新築住宅の取得に係る住宅建築請負契約の締結後から竣工までの期間又は建売住宅の取得に係る売買契約の締結後に、香南市新築住宅取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に誓約書兼同意書(様式第2号)その他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、香南市新築住宅取得支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者は、補助対象住宅に居住を開始した日から起算して10年を経過する日までに申請内容に変更が生じた場合は、香南市新築住宅取得支援事業費補助金変更等承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、香南市新築住宅取得支援事業費補助金変更等承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第7条の規定による交付の決定を受けた者は、補助対象住宅に居住を開始した日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市新築住宅取得支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、香南市新築住宅取得支援事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する通知を受けた者は、香南市新築住宅取得支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、第7条の規定による交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 居住を開始した日から起算して10年を経過する日までの間に、当該住宅を居住の用に供さなくなったとき。

(3) 居住を開始した日から起算して10年を経過する日までの間に、補助対象住宅を取り壊し、売却し、譲渡し、又は貸し付けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、香南市新築住宅取得支援事業費補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 前条第2号又は第3号の規定に該当することとなった者は、遅滞なく、第8条第1項の規定による申請書を提出しなければならない。この場合において、補助金の交付の決定を取り消したときの返還を求める金額は、別表のとおりとする。

(関係書類の保管)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る関係書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第13条関係)

居住を開始した日から取消事由発生の日までの経過年数

返還(納付)

1年未満

補助金確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の90%

2年以上3年未満

補助金確定額の80%

3年以上4年未満

補助金確定額の70%

4年以上5年未満

補助金確定額の60%

5年以上6年未満

補助金確定額の50%

6年以上7年未満

補助金確定額の40%

7年以上8年未満

補助金確定額の30%

8年以上9年未満

補助金確定額の20%

9年以上10年未満

補助金確定額の10%

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香南市新築住宅取得支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月17日 告示第72号

(令和5年5月1日施行)