○香南地区少年警察ボランティア協会補助金交付要綱
令和5年5月2日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南地区少年警察ボランティア協会の行う事業に要する経費に対して、市が香南地区少年警察ボランティア協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者等)
第2条 補助事業者、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、1,000円未満の額についても補助金を交付するものとする。
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を、事業実施年度の6月末までに市長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業の実施完了後速やかに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
香南地区少年警察ボランティア協会 | 香南地区少年警察ボランティア協会が行う事業 | 報償費、旅費、需用費、食糧費(懇親会費を除く。)、役務費、委託料、使用料又は賃借料、負担金その他市長が必要と認めた経費 | 10分の10以内 |