○香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和5年6月2日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、液化石油ガス(以下「LPG」という。)価格の急激な高騰による農業経営への負担を軽減することを目的として、国の実施する施設園芸セーフティネット構築事業に加入する農業者に支援を行う農業協同組合の事業(以下「補助事業」という。)に対して、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)及び補助対象経費等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助事業者は、補助金の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了した年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書に規定する暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(5) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。

(補助事業の変更)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、事前に香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額を増額する場合

(2) 補助金額の20パーセントを超える減額をする場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めた場合。この場合において、必要に応じて市長と事前協議をするものとする。

(実績報告等)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき又は第7条の規定による報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。

(5) 補助事業者が第4条ただし書に該当すると市長が認めたとき。

(グリーン購入)

第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日高知県策定)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金について、第5条第3号及び第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年1月4日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年11月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業者

補助対象経費

補助率

備考

農業協同組合

令和5年11月1日から令和6年4月30日までに購入した施設園芸の加温の用に供するLPGの購入数量※1に、補塡単価※2を乗じた金額※3

8分の1以内

・LPGの購入数量に炭酸ガス施用に使用する数量が含まれる場合は、1a当たり18m3を減ずるものとする。

・補助金額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

備考

1 施設園芸セーフティネット構築事業の低温特例措置又は急騰特例措置の適用に応じて補填対象数量の割合を乗じること。

2 全国平均単価(「農業物価統計調査」農林水産省大臣官房統計局公表)から発動基準単価(一般社団法人日本施設園芸協会施設園芸等燃油価格高騰対策実施要領で定められた発動基準単価)を減じた額とする。

3 上限額は施設園芸セーフティネット構築事業により補塡される金額とする。

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香南市施設園芸液化石油ガス高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和5年6月2日 告示第99号

(令和6年1月4日施行)