○香南市担い手支援事業費補助金(専業シニア支援区分)実施要領
令和5年6月20日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年香南市告示第64号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、香南市担い手支援事業で専業シニア支援区分に係るもの(以下「補助事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の内容)
第2条 補助事業は、本市が定める推進品目において独立・自営就農又は親元就農を目指し、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等及び雇用就農資金を活用する農業法人等(以下「研修受入機関等」という。)が行う研修とする。
(補助対象経費及び補助額等)
第3条 補助対象経費等及びその内容は、別表に定めるとおりとする。
(1) 香南市担い手支援事業費補助金(専業シニア支援区分)事業実施計画書(様式第2号)
(2) 第9条に規定する研修カリキュラム
(対象研修生)
第5条 対象研修生は、研修受入機関等で補助事業を受ける者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 地域農業の振興のために、市長が必要と認めた研修を受ける者であること。
(2) 就農予定時の年齢が50歳以上64歳以下の者であること。
(3) 原則として、研修受入機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県知事が認める研修機関等において研修を受講する場合は、この限りでない。
(4) 研修終了後本市において居住し就農すること。ただし、市長が地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。
(5) 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農をしたことがない者であること。
(6) 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を締結していないこと。
(7) 独立・自営就農予定者にあっては、香南市基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。
(8) 補助事業による研修終了後、速やかに青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書(様式第3号)を市長に提出すること。
(対象研修受入機関等)
第6条 対象研修生は、次に掲げる研修受入機関等で研修を実施することとする。ただし、研修受入機関等が対象研修生の3親等以内の者(受入先が法人の場合にあっては、当該法人の代表者が3親等以内の者)である場合は、補助事業の対象としない。
(1) 高知県立農業担い手育成センター
(2) 指導農業士又は指導農業士が経営する農業法人
(3) 平成30年度までに研修受入機関等の認定を受け、受入実績のある農業者等
(4) 5年以上の営農経験を持ち、高知県知事の認定を受けた農業者
(5) 5年以上の営農経験を持ち、高知県知事の認定を受けた指導員を設置している法人又は団体
(研修期間)
第7条 補助事業の対象とする研修の期間は、技術取得のための研修(国、高知県又は香南市の研修事業支援を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときから最長2年間とする。
2 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上とし、1日の研修時間は、8時間を超えないこととする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
3 農閑期等における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。
4 第1項の規定にかかわらず、2年を超える研修(以下「継続研修」という。)を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、当該期間については、補助対象としない。
(1) 研修月(継続研修の期間を含む。)ごとに作成する研修日誌(様式第5号) 当該研修月の翌月10日
(2) 半年ごとに作成する研修状況報告書(様式第6号) 半年の研修期間を経過した日の翌日から起算して30日
3 前項に規定する就農状況報告書の提出の期限は、原則として1月から6月までの期間の報告については同年の7月末までに、7月から12月までの期間の報告については翌年の1月末までとする。ただし、就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内とする。
4 第2項に規定する就農状況報告は、就農準備資金の対象者にあっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。
(研修内容の検討)
第9条 対象研修生に対する研修の実施に当たっては、香南市担い手育成総合支援協議会等は、研修内容の検討、研修受入機関等の選定、新規就農希望者の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修カリキュラムを作成するものとする。ただし、対象研修生が就農準備資金を受ける場合は、補助事業に先だって実施する就農準備交付金の研修計画をもって、研修カリキュラムに代えることができる。
(研修の実施及び状況確認)
第10条 市長は、適切な研修が実施されるよう、対象研修生及び研修受入機関等(第6条第1号に掲げるものを除く。)に対して、定期的に研修実施状況の確認を行い、必要に応じて指導するものとする。
(円滑な就農への支援)
第11条 市長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、研修受入機関等及び香南市担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、対象研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めるものとする。
(補助の条件)
第12条 補助金の交付の目的を達成するため、対象研修生は、要綱第6条第1項各号に掲げる内容を遵守しなければならない。
2 市長は、対象研修生が就農準備資金を受けられる場合は、就農準備資金を優先して活用するよう関係者と調整を図るものとする。
(補助事業の変更)
第13条 対象研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、香南市担い手支援事業費補助金変更承認申請書(専業シニア支援区分)(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 対象研修生の研修の中止
(2) 研修受入機関等の変更
(3) 研修計画の主要部分の変更
(1) 研修受入機関等が、対象研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。
(2) 対象研修生が研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。
(3) 対象研修生が補助事業の研修期間(就農準備資金を利用する場合にあっては、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費等 | 内容 |
補助対象経費 | 1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき研修生に支給する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。 3 就農準備資金の対象となる場合には、市長が上乗せして交付する研修助成金に要する経費とする。 |
補助対象経費上限額 | 1 研修生1人当たり月額125,000円以内とする。 2 就農準備資金の対象となる研修生への研修助成金の上乗せは、月額25,000円以内とする。 3 生計を一にする複数の者が研修する場合は、1人分のみとする。その場合の研修助成金の月額の上限は、各人の上限額のうち低い金額とする。 |
補助率 | 10分の10以内 |