○香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金交付要綱

令和5年9月26日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の行動制限の解除により、社会経済活動が正常化し、観光需要も回復するなかで、その効果をすみずみまで波及させるため、物部川エリア(香南市、香美市及び南国市の区域をいう。以下同じ。)内の滞在型観光を推進し、観光消費額の拡大を図ることを目的として、地域観光クーポン券の付与等を行う取組に対して、香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該補助事業者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(補助の条件)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業の実施に当たっては、前条第1項ただし書に規定する暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(補助事業の着手)

第6条 補助事業の着手は、第4条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかの変更をしようとするときは、あらかじめ香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(3) 前号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分に関する変更

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)及び関係書類を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容(第7条の規定による変更申請をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付の決定額と補助金の確定額とが相違するときは、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) この告示、規則及びその他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(6) 虚偽の報告を行ったとき。

(7) その他市長が必要と認めたとき。

(遂行状況の確認等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に応じなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を求め、又は必要な調査を行った結果、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業の全部又は一部について、中止又は変更を文書で指示することができる。

3 前項の規定による指示があったときは、補助事業者は直ちにその指示に従わなければならない。

(財産の処分の制限等)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(以下この条において「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等があるときは、取得財産等管理台帳(様式第7号)を備え、管理するとともに、第8条第1項の補助金実績報告書に添えて提出しなければならない。

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、香南市グリーン購入基本方針(平成29年4月1日香南市策定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第5条第1項第3号及び第4号第8条第3項第11条並びに第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

補助率

物部川エリア周遊観光促進事業

一般社団法人

物部川DMO協議会

物部川エリアを対象に、入込客や宿泊客の増加、観光関連施設等への誘客など周遊を促進することを目的として実施する取組(注1)に要する経費(注2)

・エリア内での宿泊を前提としたエリア内の土産物店、飲食店、体験施設等で使用可能なクーポン割引事業等

3分の1以内

(注1)次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

1 地域の実情に応じて、付与するクーポンの金額に差をつけるなど、平日、休日の宿泊需要の平準化を図ること。

2 不正防止策を講じること。

(注2)次に掲げる経費は、補助対象外とする。

1 職員の人件費(補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等を除く。)

2 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費

3 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

4 1から3までに掲げるもののほか、経常経費であると市長が認める経費

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香南市物部川エリア周遊観光促進事業費補助金交付要綱

令和5年9月26日 告示第129号

(令和5年9月26日施行)