○香南市いきいきクラブ活動費補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと過ごせるまちづくりを目指し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう介護予防の向上に資するため、香南市いきいきクラブ活動費補助金の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費等)

第2条 市長は、介護予防に資する地域活動を行う者(以下「地域住民グループ等」という。)が、香南市内に住所を有する65歳以上の高齢者を対象に、介護予防に資する活動を行う際の経費の一部を補助するものとする。

2 補助対象事業内容は、介護予防に資するものとし、次の各号のとおりとする。

(1) 介護予防事業の実施

 運動器の機能向上

 栄養・口腔機能の向上

 社会参加

(2) 研修の実施

(3) 他の地域住民グループとの交流

(4) その他事業目的に添った事業

3 補助金の額及び対象経費等は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 地域住民グループ等は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市いきいきクラブ活動費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、香南市いきいきクラブ活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた地域住民グループ等は、事業内容に変更が生じたときは、速やかに香南市いきいきクラブ活動費補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第6条 地域住民グループ等は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市いきいきクラブ活動費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(事業の報告)

第7条 地域住民グループ等は、補助事業が完了したときは、当該事業年度の3月31日までに、香南市いきいきクラブ活動費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(香南市いきいきクラブ事業実施要綱の廃止)

2 香南市いきいきクラブ事業実施要綱(平成18年香南市告示第16号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

補助金

事業対象経費

平均対象者数

金額

報償費

需用費

役務費

使用料及び貸借料

備品購入費(市長と事前に協議し購入を決定したものに限る。)

10人未満

3,000円×実施回数

10人以上19人以下

5,000円×実施回数

20人以上

7,000円×実施回数

備考 平均対象者数は、前年度実績による65歳以上の参加人数の平均とする。

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香南市いきいきクラブ活動費補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)