○香南市就農支援事業費補助金(新規参入者支援事業)実施要領

令和6年5月30日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市就農支援事業費補助金交付要綱(令和6年香南市告示第94号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、香南市就農支援事業で新規参入者支援事業に係るもの(以下「補助事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の内容)

第2条 補助事業は、産地提案書で提示された品目又は本市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「香南市基本構想」という。)で提示された品目(県外からUIターンする者に限る。)において、独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依名通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2第5の2(1)イの要件を満たし、かつ、年間150日以上農業に従事することをいう。以下同じ。)を目指す育成総合対策実施要綱又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依名通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)に基づく就農準備支援事業(以下「就農準備資金等」という。)の交付対象者及び高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等(以下「研修受入機関等」という。)に対して補助する。

(事業区分、補助対象経費及び補助額等)

第3条 補助事業の区分、補助対象経費等及びその内容は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、要綱第4条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、香南市就農支援事業費補助金交付申請書(新規参入者支援事業)(様式第1号)に香南市就農支援事業費補助金(新規参入者支援事業)事業実施計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(対象研修生)

第5条 対象研修生は、研修受入機関等で補助事業を受ける者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 地域農業の振興のために、市長が必要と認める者であること。

(2) 産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として当該受入組織が受入れを確認した者であること。

(3) 義務教育を修了し、就農予定時の年齢が49歳以下の者であること。

(4) 就農準備資金等を受けること。

(5) 原則として、研修受入機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県知事が認める研修機関等において研修を受講する場合は、この限りでない。

(6) 研修終了後、本市において居住し就農すること。ただし、市長が地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。

(7) 研修終了後1年以内に、独立・自営就農を目指す新規就農希望者で、原則として、これまで独立・自営就農、親元就農又は雇用就農をしたことがないものであること。

(8) 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を締結していないこと。

(9) 香南市基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

(10) 補助事業の実施中又は補助事業の修了後、速やかに、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は同法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けること。

(対象研修受入機関等)

第6条 対象研修受入機関等は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、研修受入機関等が対象研修生の3親等以内の者(受入先が法人の場合にあっては、当該法人の代表者が3親等以内の者)である場合は、補助事業の対象としない。

(1) 高知県就農希望者研修機関等認定要領(平成24年3月21日付け23高農担第832号)に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先であること。

(2) 次に掲げる研修生を受け入れる受入研修機関等であること。

 産地提案タイプの対象となる研修生

 前条第4号から第9号までに規定する要件を満たす研修生

(3) 受入研修機関等における研修生受入上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、次の又はのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ、受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると市町村等が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

 法人等は、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

(研修期間)

第7条 補助事業の対象とする研修の期間は、技術取得のための研修(国、高知県又は香南市の研修事業支援を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときからおおむね1年以上2年以内とする。

2 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上で、月約100時間以上とする。ただし、病気、災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

3 1日における研修時間は、原則8時間を超えないこととする。

4 農閑期等における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

5 第1項の規定にかかわらず、2年を超える研修(以下「継続研修」という。)を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、当該期間については、補助対象としない。

6 前項の規定により研修を継続する場合は、対象研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(研修状況報告及び研修終了後の報告)

第8条 対象研修生は、次の各号に掲げる書類を、それぞれ当該各号に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 研修月(継続研修の期間を含む。)ごとに作成する研修日誌(様式第4号) 当該研修月の翌月10日

(2) 半年ごとに作成する研修状況報告書(様式第5号) 半年の研修期間を経過した日の翌日から起算して30日

2 対象研修生は、研修の修了後(前条第4項の規定により研修を継続する場合にあっては、その継続研修の終了後)から研修期間(就農準備資金を利用する場合にあっては、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間が終了するまでの間、就農状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する就農状況報告書の提出の期限は、原則として1月から6月までの期間の報告については同年の7月末までに、7月から12月までの期間の報告については翌年の1月末までとする。ただし、就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内とする。

4 第2項に規定する就農状況報告は、育成総合対策実施要綱及び円滑化対策実施要綱に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(研修内容の検討)

第9条 対象研修生に対する研修の実施に当たっては、香南市担い手育成総合支援協議会等は、研修内容の検討、研修受入機関等の選定、新規就農希望者の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修カリキュラムを作成するものとする。

(研修の実施及び状況確認)

第10条 市長は、適切な研修が実施されるよう、対象研修生及び研修受入機関等に対して、定期的に研修実施状況の確認を行い、必要に応じて指導するものとする。

(円滑な就農への支援)

第11条 市長は、研修修了後の円滑な就農を図るため、研修受入機関等及び香南市担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、対象研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めるものとする。

(補助事業の変更)

第12条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、香南市就農支援事業費補助金変更承認申請書(新規参入者支援事業)(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象研修生の研修の中止

(2) 研修受入機関等の変更

(3) 研修計画の主要部分の変更

(補助金の実績報告)

第13条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、要綱第12条に定める日までに、香南市就農支援事業費補助金実績報告書(新規参入者支援事業)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が要綱第13条各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合(要綱第13条第1号又は第2号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修受入機関等が、対象研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 対象研修生が研修修了後1年以内に、独立・自営就農をしなかったとき。

(3) 対象研修生が補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合にあっては、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上において就農を継続しなかったとき。

(4) 受入研修機関等が、第9条の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められるとき。

(5) 研修生の責めに帰さない事由により、研修の効果が認められないとき。

(6) 受入研修機関等の自己都合により研修を中止したとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費等

内容

産地提案タイプ

補助対象経費及び交付要件

1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は、1人分のみとする。この場合において、研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

補助対象経費上限額

1 研修生1人当たり月額25,000円以内とする。ただし、研修生が申請時点で34歳以下の場合は、月額25,000円以内を加算する。

交付期間

最長2年

補助率

10分の10以内

受入研修機関支援タイプ

補助対象経費及び交付要件

1 県内での就農を希望する研修生を受け入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。

2 国・高知県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する受入研修機関等については、支給しない。

補助対象経費上限額

月額50,000円以内

交付期間

産地提案タイプの交付対象期間(事業採択前の期間を除く。)で最長2年間とする。

補助率

10分の10以内

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香南市就農支援事業費補助金(新規参入者支援事業)実施要領

令和6年5月30日 告示第95号

(令和6年5月30日施行)