○香南市くらし応援クーポン事業費補助金交付要綱
令和6年6月10日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市くらし応援クーポンを発行することにより、物価高騰の影響を受けている市民の負担を軽減するとともに、地域経済の活性化と市内事業者の支援へと繋げるため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市くらし応援クーポン事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象者 | 経費の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
香南市商工会 | クーポン経費 | クーポン券面記載金額に相当するクーポン換金経費 | 10/10以内 |
事務的経費 | 賃金、需用費、役務費、委託料、使用料又は賃借料その他市長が認める経費 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市くらし応援クーポン事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業費の20パーセントを超えない減額の場合
(2) 補助金の交付の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効果的な補助目的の達成に資するものと考えられる場合
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、香南市くらし応援クーポン事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市くらし応援クーポン事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市くらし応援クーポン事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(整備保管)
第11条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、同日後もなおその効力を有する。