○香南市介護サービス事業所物価高騰緊急対策給付金給付事業実施要綱
令和6年7月19日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格及び物価の高騰により影響を受ける市内で介護サービス事業所を運営する事業者に対して、その影響を緩和し事業の継続を支援することを目的として、香南市介護サービス事業所物価高騰緊急対策給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付の対象となる事業者(以下「給付対象者」という。)は、令和6年8月1日及び申請の日のいずれにおいても、市内で別表に定める事業のいずれかを実施している者とする。
(1) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号。第7条において「規則」という。)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるとき。
(2) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等を滞納しているとき。
(3) 本市又は一部事務組合が運営する施設であるとき。
(4) 申請の日において事業所を休止しているとき。
(5) 令和6年4月1日から同年7月31日までの間に、当該事業所において介護サービスに係る給付の実績がないとき。
(給付金の給付申請)
第4条 給付対象者は、給付金の給付を受けようとするときは、香南市介護サービス事業所物価高騰緊急対策給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(給付金の申請期限)
第5条 前条の規定による申請の期限は、令和7年2月28日とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。
(2) 規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当することとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(関係書類の保存)
第8条 給付決定者は、当該給付金に係る書類を、当該給付金の給付の決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(調査)
第9条 市長は、給付事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、給付決定者に対し、調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
給付の対象となる事業の種類 | 1事業所当たり給付額 |
認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 | 150,000円 |
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 | 100,000円 |
居宅介護支援 | 100,000円 |