○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

令和6年12月23日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年香南市条例第47号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務実績の確認等)

第3条 職員は、条例別表に規定する特殊勤務に係る作業等(以下「作業等」という。)に従事したときは、特殊勤務実績簿(別記様式)又は就業管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。)により所属長の確認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の実績簿を保管しなければならない。

(災害応急作業等手当)

第4条 条例別表の災害応急作業等手当の項備考の欄(1)の規則で定める作業は、次のとおりとする。

(1) 避難所運営等に係る作業

(2) 災証明に係る家屋調査作業

(3) 健康管理に係る作業

2 条例別表の災害応急作業等手当の項備考の欄(3)及び緊急消防援助隊手当の項の備考の欄(3)の規則で定める区域は、次のとおりとする。

(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるため、立入りの制限又は禁止、退去命令等の措置がとられた区域

(2) 前号に掲げる区域に準ずるものとして市長が認める区域

(併給の禁止)

第5条 同一の日に、条例別表の日額をもって定める作業等の種類を異にする2以上の作業等に従事した場合において、当該2以上の作業等に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業等に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定は、令和6年1月1日以降に従事した作業に係る特殊勤務手当(災害応急作業等手当に限る。)について適用する。

画像

職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

令和6年12月23日 規則第56号

(令和6年12月23日施行)