○香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付要綱

令和6年12月16日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者施設における防災補強改修及び利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等の改修に要する経費について、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる施設及び補助対象経費は、別表で定めるとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる施設を運営する者とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる金額を比較して、最も少ない額(1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、国からこれと異なる額で交付予定額が内示された場合には、当該内示額を交付の上限額とする。

(1) 1事業所当たりの補助基準額773万円

(2) 補助対象経費の実支出額

(3) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、前条に規定する交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具その他の財産(単価が30万円以上のものに限る。以下「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(9) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けないこと。

(10) 補助事業を行うために締結する契約について、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手方としない等の市の暴力団等の排除に係る取扱いに準じて行うこと。

(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更の申請)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(中止等の申請)

第9条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止しようとするときは、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(中止等の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、中止又は廃止の可否を決定したときは、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金事業中止(廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(調査等)

第11条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の執行に関する報告を求め、又は調査をすることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告の後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき(仕入控除税額が零円の場合を含む。)は、その金額(前項の規定により減額して報告したときは、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により、市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。この場合において、当該消費税仕入控除税額等の報告期限は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌々年度の6月30日とする。

4 前項の補助金に係る消費税仕入控除税額等の報告は、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(一支社、一支所等の場合を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等の場合を含む。以下この項において「本部」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき行うものとする。

(補助金の確定)

第13条 市長は、前条第1項に規定する報告があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金確定通知書(様式第9号)により当該報告者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による通知があった補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が第6条に規定する補助金の交付の条件に違反したとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金について、第6条第3号から第6号まで、第12条第3項及び第15条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

施設

補助対象経費

・小規模養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付老発0912第1号)の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

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香南市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付要綱

令和6年12月16日 告示第134号

(令和6年12月16日施行)