○香南市材料費補助金交付要綱

令和6年12月18日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市材料費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 市は、産業の振興を図るため、集落及び関係者の行う土木事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助限度額等は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 同一の工事場所への補助は、1年度につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条に規定する補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第9条に定める補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助限度額

公共用財産又は受益者が2人以上であり、かつ、農林業での利用者が複数いる公共性のある道路又は水路の工事

補助事業にて設置される構造体を構成する主材料費

1箇所当たり200,000円を上限とする。

公共用財産又は受益者が2人以上であり、かつ、農林業での利用者が複数いる公共性のある道路又は水路の維持管理

補助事業にて維持管理をするための除草剤

備考 その他補助事業との併用はできないものとする。

香南市材料費補助金交付要綱

令和6年12月18日 告示第135号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和6年12月18日 告示第135号