○香南市介護保険施設等指導要綱

令和7年3月5日

告示第20号

香南市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成20年香南市告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市長が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定により居宅サービス等を担当する者又はこれらの者であった者及び香南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年香南市告示第11号)第5条第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)を行った者又はこれを使用する者(以下「居宅サービス担当者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は質問若しくは照会に基づく指導について基本的事項を定めることにより、介護保険施設等が行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス等 居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスをむ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)又は第1号事業(これに相当するサービスを含む。)をいう。

(2) 介護保険施設等 居宅サービス担当者等及び居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者をいう。

(指導方針)

第3条 指導は、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、介護保険施設等の支援を基本として、介護保険施設等に対し、次に掲げる基準等(以下「基準等」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬(介護給付等に係る費用をいう。以下同じ。)の請求等に関する事項について、周知徹底と遵守を図ることを方針とする。

(1) 高知県指定居宅サービス等の事業等の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準等を定める条例(令和3年高知県条例第2号)

(7) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)

(8) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(9) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(10) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第21号)

(11) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(12) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(13) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(14) 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)

(15) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(指導形態等)

第4条 指導の形態等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 集団指導は、市長が主体となり、市長が指定の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。この場合において、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等をいう。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導

 運営指導の形態 運営指導は、次に掲げる指導を原則として実地に行うものとし、市長が単独で行うものを「一般指導」と、市長が厚生労働大臣、高知県知事又は他の市町村長と合同で行うものを「合同指導」とする。この場合において、次に掲げる指導の実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えないものとする。

(ア) 個別サービスの質(施設及び設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導(以下「介護サービスの実施状況指導」という。)

(イ) 基準等に規定する運営体制に関する指導((ウ)に関するものを除く。以下「最低基準等運営体制指導」という。)

(ウ) 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導(以下「報酬請求指導」という。)

 実施頻度 運営指導は、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。ただし、居宅サービス(居住系サービスに限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うよう努めるものとする。

 運営指導の内容 運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等による自己点検を励行するものとし、介護サービスの実施状況指導及び最低基準等運営体制指導については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。この場合において、介護サービスの実施状況指導及び最低基準等運営体制指導においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則として求めないものとする。

(指導対象)

第5条 指導は、全ての介護保険施設等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、その選定については、次の基準及び市長が別に定める方針に基づき行う。

(1) 集団指導の対象 集団指導は、市長が指定の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。この場合において、市長は、その指導内容等により、サービス種別ごとの実施や新規指定又は管理者の変更があった介護保険施設等を対象として別途実施する等、より一層内容の理解が図られるよう努めるものとする。

(2) 運営指導の対象

 一般指導 実施頻度や個別事由を勘案し、原則として毎年度、計画的に実施できるよう市長が介護保険施設等を選定する。

 合同指導 一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定する。

(3) 高知県知事及び他の市町村長との連携 市長は、高知県知事及び他の市町村長と相互に連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 集団指導の指導方法等は、次に定めるところによる。

(1) 実施通知 市長は、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を、文書により、当該介護保険施設等に対して、原則として集団指導実施日の2月前までに通知する。

(2) 指導方法 集団指導の実施に当たっては、介護保険施設等に対して指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実施が困難な場合は、高知県知事又は他の市町村長と合同で実施することを検討し、市長が集団指導を実施する場合は、その内容について高知県知事又は他の市町村長が行う集団指導との整合を図るため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るものとする。この場合において、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

2 運営指導の指導方法等は、次に定めるところによる。

(1) 実施通知 市長は、指導対象となる介護保険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により、当該介護保険施設等に、原則として運営指導実施日の1月前までに通知する。ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知する。

 運営指導の根拠規定及び目的

 運営指導の日時及び場所

 指導担当者

 介護保険施設等の出席者(役職名等で可)

 準備すべき書類等

 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

(2) 指導方法 運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。この場合において、施設及び設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし、その活用に当たっては、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。

(3) 運営指導の留意点

 所要時間の短縮等 運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一の介護保険施設等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と市(合同指導の場合は、高知県及び他の市町村を含む。以下この号において同じ。)双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図ること。

 同一所在地等の運営指導の同時実施 同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図ること。

 関連する法律に基づく監査の同時実施 老人福祉法その他の法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、介護保険施設等の状況も踏まえた上で、市の担当部門間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進すること。

 運営指導において準備する文書等 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし、市が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めないこと。この場合において、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めないこと。

 利用者等の記録等の確認 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3人以内とすること。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人当たり1人又は2人の利用者についてその記録等を確認すること。

 指定市町村事務受託法人等の活用等 実施体制等により単独での実施が困難な場合や第4条第2号イに規定する実施頻度で実施することが困難な場合は、法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人の活用や地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7に規定する機関等の共同設置を行うなど複数の市町村と合同で実施すること等について検討すること。

(4) 指導結果の通知 運営指導の結果、人員、施設及び設備若しくは運営について改善を要すると認められる事項がある場合又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日文書によってその旨を通知すること。

(5) 報告書の提出 介護保険施設等に対して文書で通知した事項については、文書により報告を求めること。

(監査への変更)

第7条 運営指導を実施中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに香南市介護保険施設等監査要綱(令和7年香南市告示第21号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 高知県及び市が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(指導に当たっての留意点)

第8条 指導は、厚生労働省が定める指導に関するマニュアルに基づき行うものとし、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険施設等との共通認識が得られるよう留意すること。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取組を行っている介護保険施設等については、積極的に評価し、他の介護保険施設等へも紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行うこと。

(3) 運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、当該介護保険施設等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わないこと。

(4) 運営指導における個々の指導に当たっては、具体的な状況や理由を聴取し、根拠規定やその趣旨、目的等について懇切丁寧な説明を行うこと。

(5) 運営指導の際、介護保険施設等の出席者については、必ずしも事前に通知した者に限定することなく、実情に詳しい従業者や介護保険施設等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは差し支えないこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市介護保険施設等指導要綱

令和7年3月5日 告示第20号

(令和7年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和7年3月5日 告示第20号