○香南市がん検診実施要綱
令和7年3月21日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、疾病の一次予防の推進、早期発見及び早期治療を図り、市民の健康保持増進を図ることを目的として実施するがん検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、香南市とする。ただし、当該検診の実施に当たり必要な業務について、市長は、検診実施機関(以下「検診機関」という。)に委託して行うことができる。
(検診の種類等)
第3条 検診の種類、検診内容、実施方式及び検診機関は、別表のとおりとする。
(検診機関)
第4条 検診機関は、高知県がん検診実施指針による検診体制の整備、基準を満たすものとする。
(対象者)
第5条 検診を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、受診時において、香南市に住所を有する者で、受診する年度において、別表に掲げる年齢に達するもの(子宮頸がん検診及び乳がん検診は、女性に限る。)とする。ただし、事業所等で受診できる者は、対象としない。
(受診回数)
第6条 検診の受診回数は、別表に掲げる検診の種類に応じて1年度につき1回とする。ただし、胃内視鏡検査による胃がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診については、2年度につき1回とする。
2 胃内視鏡検査による胃がん検診を受診した年度の翌年度は、胃がん検診について胃部X線検査及び胃内視鏡検査は、受診できないものとする。
(対象者への周知)
第7条 市長は、検診内容等について積極的に市民に周知を図るものとする。
(検診の申込み等)
第8条 検診の受診を希望する対象者は、電話等の方法により申し込むものとする。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、受診要件を確認の上、受診票その他必要な書類を添付し、対象者に通知する。
3 前項の通知を受けた対象者は、受診票等に必要事項を記載し、受診日に検診機関に提出するものとする。
(費用の負担)
第9条 検診の受診を希望する対象者の検診負担金については、香南市健(検)診事業に係る費用の徴収に関する要綱(平成18年香南市告示第37号)で定めるところによる。
(検診結果)
第10条 検診機関は、検診を実施した時は、その結果等を市長に報告するものとする。
2 市長は、検診の結果、精密検査を要する事となった対象者に対して通知するとともに、医療機関への受診等必要に応じて適切な指導を行うものとする。
(記録の整備等)
第11条 市長は、検診の記録を整備、保存するとともに、検診機関と連携をとり事業管理を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、検診の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
種類 | 検診内容 | 年齢 | 検診の方式 | 検診機関 |
胃がん検診 | 問診、胃部X線検査 | 40歳~ | 集団 | 高知県総合保健協会 |
問診、内視鏡検査 | 50歳~ | 医療機関個別 | 契約医療機関 | |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、内診、頸部細胞診 | 20歳~ | 集団 | 高知県総合保健協会 |
20歳~ | 医療機関個別 | 契約医療機関 | ||
乳がん検診 | 問診、乳房X線検査(マンモグラフィ) | 40歳~ | 集団 | 高知県総合保健協会 |
40歳~ | 医療機関個別 | 契約医療機関 | ||
肺がん検診 | 問診、胸部X線検査 | 40歳~ | 集団 | 高知県総合保健協会 |
大腸がん検診 | 問診、便潜血検査 | 40歳~ | 集団 | 高知県総合保健協会 |
前立腺がん検診 | PSA検査 | 50歳~ | 集団 | 契約医療機関 |