○香南市がん検診実施要綱

令和7年3月21日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、疾病の一次予防の推進、早期発見及び早期治療を図り、市民の健康保持増進を図ることを目的として実施するがん検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、香南市とする。ただし、当該検診の実施に当たり必要な業務について、市長は、検診実施機関(以下「検診機関」という。)に委託して行うことができる。

(検診の種類等)

第3条 検診の種類、検診内容、実施方式及び検診機関は、別表のとおりとする。

(検診機関)

第4条 検診機関は、高知県がん検診実施指針による検診体制の整備、基準を満たすものとする。

(対象者)

第5条 検診を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、受診時において、香南市に住所を有する者で、受診する年度において、別表に掲げる年齢に達するもの(子宮頸がん検診及び乳がん検診は、女性に限る。)とする。ただし、事業所等で受診できる者は、対象としない。

(受診回数)

第6条 検診の受診回数は、別表に掲げる検診の種類に応じて1年度につき1回とする。ただし、胃内視鏡検査による胃がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診については、2年度につき1回とする。

2 胃内視鏡検査による胃がん検診を受診した年度の翌年度は、胃がん検診について胃部X線検査及び胃内視鏡検査は、受診できないものとする。

(対象者への周知)

第7条 市長は、検診内容等について積極的に市民に周知を図るものとする。

(検診の申込み等)

第8条 検診の受診を希望する対象者は、電話等の方法により申し込むものとする。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、受診要件を確認の上、受診票その他必要な書類を添付し、対象者に通知する。

3 前項の通知を受けた対象者は、受診票等に必要事項を記載し、受診日に検診機関に提出するものとする。

(費用の負担)

第9条 検診の受診を希望する対象者の検診負担金については、香南市健(検)診事業に係る費用の徴収に関する要綱(平成18年香南市告示第37号)で定めるところによる。

(検診結果)

第10条 検診機関は、検診を実施した時は、その結果等を市長に報告するものとする。

2 市長は、検診の結果、精密検査を要する事となった対象者に対して通知するとともに、医療機関への受診等必要に応じて適切な指導を行うものとする。

(記録の整備等)

第11条 市長は、検診の記録を整備、保存するとともに、検診機関と連携をとり事業管理を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、検診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第6条関係)

種類

検診内容

年齢

検診の方式

検診機関

胃がん検診

問診、胃部X線検査

40歳~

集団

高知県総合保健協会

問診、内視鏡検査

50歳~

医療機関個別

契約医療機関

子宮頸がん検診

問診、視診、内診、頸部細胞診

20歳~

集団

高知県総合保健協会

20歳~

医療機関個別

契約医療機関

乳がん検診

問診、乳房X線検査(マンモグラフィ)

40歳~

集団

高知県総合保健協会

40歳~

医療機関個別

契約医療機関

肺がん検診

問診、胸部X線検査

40歳~

集団

高知県総合保健協会

大腸がん検診

問診、便潜血検査

40歳~

集団

高知県総合保健協会

前立腺がん検診

PSA検査

50歳~

集団

契約医療機関

香南市がん検診実施要綱

令和7年3月21日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)