○香南市駅伝競走大会選手派遣費補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、駅伝競走大会に選手等を派遣することにより、競技力の向上や相互の交流を支援し、もって香南市(以下「市」という。)のスポーツの振興を図るため、香南市駅伝競走大会選手派遣費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金額は、次に定めるとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てるものとする。

補助対象者

補助金額

高知県市町村対抗駅伝競走大会に、市の代表として参加する団体(当該大会に選手又は監督等として登録されている者)

5,000円に参加者の数を乗じて得た額又は補助対象経費のいずれか少ない方の額

2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1大会当たり1チーム1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費は、当該大会の参加費等、スポーツ保険、宿泊費及び交通費(乗り合わせにより自家用車で旅行する以外の場合にあっては、大会の会場と宿泊地との間の移動に係る費用を除く。)とする。

(2) 補助対象経費のうち、宿泊費については、1人当たり1夜につき7,000円を上限とする。

(3) 補助対象経費のうち、交通費については、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の費用(自家用車を使用して旅行した場合は、1キロメートルにつき30円を上限とする。)により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該大会の開催日(2日以上開催される場合にあっては、開催日の初日)の14日前までに香南市駅伝競走大会選手派遣費補助金に係る補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 大会開催要項

(2) 大会申込書の写し

(3) 大会参加者名簿(別紙1)

(4) 事業計画書及び収支予算書(別紙2)又はこれに代わる書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業終了後30日以内又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、香南市駅伝競走大会選手派遣費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大会参加者名簿(様式第1号別紙1)

(2) 事業報告書及び収支決算書(別紙)又はこれに代わる書類

(3) 補助対象経費に係る領収証等

(4) 大会の成績表等出場したことが確認できるもの

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市駅伝競走大会選手派遣費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 大会への参加を中止したとき又は大会の開催が中止されたとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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香南市駅伝競走大会選手派遣費補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)