○香南市地域猫活動推進事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市地域猫活動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、公衆衛生の向上、動物愛護及び管理についての理解を深め、人と動物の調和のとれた共生社会を実現していくことを目的として、地域猫活動団体が行う地域猫活動を支援する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主のいない猫 香南市内に生息する猫のうち所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者をいう。)のいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術等 雌猫に対する卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術、雄猫に対する睾丸摘出手術並びに手術済みであることを示すための耳先端部へのV字カットを実施することをいう。
(3) 地域猫活動団体 香南市内の町内会、自治会等の地域自治組織又はそれらの連合、集落活動センター又は地域猫活動が行われる地域内住民を代表とする3人以上で構成され、地域猫活動を行う団体をいう。ただし、市長が観光地等の居住区域外での活動を認める場合は、当該地域外住民で構成された団体を含む。
(4) 地域猫活動 地域猫活動団体が、地域に住む住民の十分な理解の下、飼い主のいない猫に不妊去勢手術等を行い、給餌及び給水、給餌及び給水場並びにトイレの設置、清掃等の衛生管理、猫の遺棄対策等を実施することで、人と動物の調和のとれた共生社会を目指す一連の活動をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地域猫活動を行う地域猫活動団体であること。
(2) 地域猫活動団体の代表者が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 地域猫活動団体が香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
(4) 飼い主のいない猫を地域猫活動団体で飼養管理していること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域猫活動団体が行う飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術等とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、前条に規定する補助事業における飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する経費とする。
(補助率及び補助限度額)
第7条 補助金の額は、雌猫1頭につき1万2,000円、雄猫1頭につき8,000円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市地域猫活動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 地域猫活動計画書(様式第2号)
(2) 市税等の滞納がないことを証明する書類又は制限規則第4条に規定する市税等納付状況調査同意書(市税等の課税対象団体以外の団体を除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第9条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、香南市地域猫活動推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)にて当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第10条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に香南市地域猫活動推進事業費補助金変更申請書(様式第4号)を提出して、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助事業と補助対象経費とを重複して他の補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 補助事業の執行に際しては、高知県及び市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに、香南市地域猫活動推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 地域猫活動計画実施状況報告書(様式第6号)
(2) 耳先端部へのV字カットの実施について記載された当該手術に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助事業の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助対象者は、市長の求めに応じなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。