○香南市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、住宅用太陽光発電設備、住宅用蓄電池設備及びV2H充放電設備(以下「発電設備等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内かつ高知県住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金の交付決定を受けた範囲内において、香南市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、その交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第9条に規定する実績報告をする日において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 自らが居住している市内の住宅等(店舗、事務所等併用住宅を含む。以下同じ。)又は市内に居住を予定し、新築し、又は改築する住宅等に発電設備等を設置する個人であること。
(3) 電力事業者と電力受給契約を締結していること。
(4) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等及び県税を滞納していないこと。
(1) 住宅用太陽光発電設備 次に掲げる全ての要件
ア 住宅用太陽光発電設備に併せて、住宅用蓄電池設備又はV2H充放電設備を導入するもの。ただし、住宅用蓄電池設備又はV2H充放電設備を既に導入しており、住宅用太陽光発電設備のみを導入する場合は、補助の対象とすることができる。
イ 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のもの
ウ 太陽電池モジュールについては、一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの又はそれに相当する認証を受けているもの
エ 性能の保証、設置後のサポート等が、メーカー等によって確保されているもの
オ 新設する未使用品であるもの(中古品を除く。)
カ 補助金の交付決定日以降に工事契約するもの
キ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(2) 住宅用蓄電池設備 次に掲げる全ての要件
ア 住宅用太陽光発電設備により発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ等をいう。)で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるもの
イ JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたもので、蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上の定置用であるもの
エ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(3) V2H充放電設備 次に掲げる全ての要件
ア 電気自動車又はプラグインハイブリッド車(以下これらを「電気自動車等」という。)からの電力の取り出し及び電気自動車等への充電を行う装置で、電気自動車等と住宅等が電力を相互に供給する設備であること。
イ 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金の補助対象設備であること。
エ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期間内かつ発電設備等に係る設置工事の契約前に、香南市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 発電設備等を設置しようとする住宅等の位置図
(3) 工事着工前の現況写真
(4) 自己所有でない住宅等に居住する者が、当該住宅等に発電設備等を設置する場合は、当該住宅等の所有者の承諾書
(5) 住宅用太陽光発電設備においては、モジュール配置図の写し
(6) 住宅用蓄電池設備及びV2H充放電設備においては、仕様書の写し
(7) 県税を滞納していないことが分かる書類
(8) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(9) その他市長が必要とする書類
(補助の条件)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業の完了後5年間保管すること。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(3) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手としないこと等暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(6) 補助対象者が住宅等を所有していない場合は、補助対象者が行う発電設備等の設置について所有者の承諾を得ていること。
(補助金の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後1月以内又は当該年度に属する1月31日のいずれか早い日までに、香南市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 発電設備等の設置状況が確認できる写真(太陽電池モジュール、住宅用蓄電池設備及びV2H充放電設備の設置状況、インバータ、接続箱等の写真をいう。)
(3) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 発電設備等の設置費に係る領収書の写し
(5) 電力会社と締結した電力受給契約の内容を確認することができる書類の写し。ただし、申請年度内に発電設備等の設置は完了しているが、電力会社との太陽光発電の余剰電力の受給契約を締結することができなかった場合には、受給契約未完了届(様式第6号)を提出するものとし、受給契約後速やかに受給契約に関する書類を市長に提出しなければならない。
(6) 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電池設備においては、施工業者の竣工検査の試験記録の写し
(7) 太陽電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表(製造業者が発行したものがない場合は、販売業者等が任意様式で作成した対象設備の出力対比表及び製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある同梱のものに限る。))の写し
(8) V2H充放電設備においては、メーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保証書の写し(保証書のフォームはメーカーが定めたもので、第三者の発行をメーカーが管理できる場合に限る。)
(9) その他市長が必要とする書類
(処分の承認)
第12条 補助事業者は、発電設備等の法定耐用年数の期間内において、当該発電設備等を処分しようとするときは、あらかじめ香南市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により返還を命ぜられたときは、市長が命じた日の翌日から30日以内に当該補助金を返還しなければならない。
(協力)
第15条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象設備 | 補助金額 |
住宅用太陽光発電設備 | 住宅用太陽光発電設備の設置費から、国その他の補助金等の収入額を控除した金額と、住宅用太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値を比較して、小さい方の合計値(単位はkWとし、小数点第3位以下の数値を切り捨てる。)に4万円を乗じて得た金額(上限を20万円とする。)を比較し、いずれか低い方の金額とする。 |
住宅用蓄電池設備 | 住宅用蓄電池設備の設置費から、国その他の補助金等の収入額を控除した金額と、住宅用蓄電池設備の設備容量(単位はkWhとし、小数点第3位以下の数値を切り捨てる。)に4万円を乗じた金額(上限40万円とする。)を比較し、いずれか低い方の金額とする。 |
V2H充放電設備 | 次のいずれかの低い方の額とし、上限を1件当たり30万円とする。 (1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額(補助率1/2とする。)に0.4を乗じた金額 (2) V2H充放電設備の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)に0.2を乗じた金額 |
備考
1 補助金額は、補助対象者が設置する住宅用太陽光発電設備、住宅用蓄電池設備及びV2H充放電設備の設置に対する補助金額の合計額とし、補助対象設備ごとに1,000円未満の端数を切り捨てる。
2 住宅用蓄電池設備及びV2H充放電設備については、補助対象者ごとにどちらか一方のみを利用できるものとする。