○香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱

令和7年5月15日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 市は、雇用就農から独立自営就農を目指す者の研修及び育成を図ること及び雇用就農の促進を目的として、本市で就農を希望する意欲のある担い手及び研修を受け入れる機関等に対して、予算の範囲内で補助を行う。

(事業の内容等)

第3条 事業区分、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費等及び事業の内容は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金事業実施計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う面接等によりその適否を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、この告示等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用しないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手としないこと等暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(5) 県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第7条 補助対象者は、補助事業に着手する場合は、原則として第5条の規定による補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、香南市農業キャリアアップ支援事業指令前着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、別に定める補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、変更の可否を決定し、香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行状況の報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告書)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別に定める補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかの事由に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行った場合

(2) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けた場合

(3) 補助金の交付の条件に違反した場合

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められた場合

(5) その他市長が別に定める場合

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象者

補助対象経費等

内容

新規採択区分

研修生

補助対象経費及び交付要件

1 補助対象経費は、研修生に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は、1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

補助対象経費上限額

研修生1人当たり月額25,000円以内とする。

研修生が採用時点(雇用就農資金の助成対象期間中の場合は、申請時点)で34歳以下の場合は、月額25,000円以内を加算する。

交付期間

最長2年

補助率

10分の10以内

研修受入機関等

補助対象経費及び交付要件

1 補助対象経費は、研修生を受け入れる機関等に支給する受入助成金とする。

2 国又は県の公的な研修機関及び研修に要する経費を徴収する研修受入機関等については、支給しない。

補助対象経費上限額

月額100,000円以内とする。

交付期間

最長2年間とする。

補助率

10分の10以内

助成対象とする研修生の上限

受入研修機関等における研修生の受入上限は、原則として、1人とする。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。

1 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ、受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると市長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

2 法人等の場合であって、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導歴を有する者に限る。)が常勤している場合には、1指導員当たり3人を上限とする。

継続区分

研修生及び研修受入機関等

補助対象経費及び交付要件

採択時の香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱の規定によるものとする。

補助対象経費上限額

交付期間

補助率

研修受入機関等

助成対象とする研修生の上限

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香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱

令和7年5月15日 告示第90号

(令和7年5月15日施行)