○香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金実施要領
令和7年5月15日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱(令和7年香南市告示第90号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、香南市農業キャリアアップ支援事業に係るもの(以下「補助事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の要件)
第2条 補助対象は、以下の要件を満たす者に対し予算の範囲内で補助する。
1 継続区分 前年度から継続して研修を行っている対象研修生及び受入研修期間の補助要件等については、採択時年度の要綱で定められているとおりとする。
2 新規採択区分
(1) 対象研修生の要件
ア 地域農業の振興のために市長が必要であると認めた者であること。
イ 国が定める新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記3に基づく雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の法人等雇用就農者であること。
ウ 独立・自営就農(実施要綱別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たすものに限る。以下同じ。)時に49歳以下の者であること。
エ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農を目指す者で、原則として、これまでに農業経営を開始、親元就農又は雇用就農したことがないこと(雇用就農資金の助成開始までの事前雇用期間(4か月以上12か月未満)及び雇用就農資金の助成期間のうち補助事業開始までの期間を除く)。
オ 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は同法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けること。
(2) 対象受入機関等の要件
ア 高知県就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等又は派遣研修先等(対象研修生と3親等以内の者は除く。)であること。
イ (1)の要件を満たす対象研修生を受け入れる農業法人等であること。
ウ 雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の補助を受ける農業法人等であること。
エ 経営ノウハウを身につけるための研修を実施すること。
ア 研修生 次に掲げる要件を満たす者
(ア) 地域農業の振興のために市長が必要であると認めた者であること。
(イ) 国が定める新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記3に基づく雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の法人等雇用就農者であること。
(ウ) 独立・自営就農(実施要綱別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たすものに限る。以下同じ。)時に49歳以下の者であること。
(エ) 研修終了後1年以内に、独立・自営就農を目指す者で、原則として、これまでに農業経営を開始、親元就農又は雇用就農したことがないこと(雇用就農資金の助成開始までの事前雇用期間(4か月以上12か月未満)及び雇用就農資金の助成期間のうち補助事業開始までの期間を除く)。
(オ) 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は同法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けること。
イ 研修受入機関等 次に掲げる要件を満たす者
(ア) 高知県就農希望者研修機関等認定要領(平成24年3月21日付け23高農担第832号)に基づき認定を受けた研修機関等又は派遣研修先等(研修生と3親等以内の者は除く。)であること。
(イ) 第1号の要件を満たす研修生を受け入れる農業法人等であること。
(ウ) 実施要綱別記3に基づく雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の補助を受ける農業法人等であること。
(エ) 経営ノウハウを身につけるための研修を実施すること。
(2) 継続区分 採択時の要綱に規定する要件を満たす者
(研修期間)
第4条 補助事業の対象とする研修の期間は、独立・自営就農を目指して行う技術習得のための研修を開始した時から最長2年間とする。
2 技術取得のための研修(国、高知県又は香南市の研修事業支援を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときからおおむね1年以上2年以内とする。
3 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上で、月約100時間以上とする。ただし、病気、災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
4 1日における研修時間は、原則8時間を超えないこととする。
5 農閑期等における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。
6 第1項の規定にかかわらず、2年を超える研修(以下「継続研修」という。)を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、当該期間については、補助対象としない。
(1) 研修月(継続研修の期間を含む。)ごとに作成する研修日誌(様式第2号) 当該研修月の翌月10日
(2) 半年ごとに作成する研修状況報告書(様式第3号) 半年の研修期間を経過した日の翌日から起算して30日
2 研修生は、就農後30日以内に就農届(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。
4 前項に規定する就農状況報告書の提出の期限は、原則として1月から6月までの期間の報告については同年の7月末までに、7月から12月までの期間の報告については翌年の1月末までとする。ただし、就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内とする。
(研修内容の検討)
第6条 研修生に対する研修の実施に当たっては、香南市担い手育成総合支援協議会等において、研修内容の検討、研修受入機関等の選定、新規就農希望者の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修カリキュラムを作成するものとする。
(研修の実施及び状況確認)
第7条 市長は、適切な研修が実施されるよう、研修生及び研修受入機関等に対して、定期的に研修実施状況の確認を行い、必要に応じて指導するものとする。
(円滑な就農への支援)
第8条 市長は、研修修了後の円滑な就農を図るため、研修受入機関等及び香南市担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等就農準備への支援に努めるものとする。
(補助事業の変更)
第9条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、香南市農業キャリアアップ支援事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 研修生の研修の中止
(2) 研修受入機関等の変更
(3) 研修計画の主要部分の変更
(1) 研修受入機関等が、対象研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。
(2) 対象研修生が研修修了後1年以内に、独立・自営就農をしなかったとき。
(3) 対象研修生が補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合にあっては、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上において就農を継続しなかったとき。
(4) 受入研修機関等が、第5条の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められるとき。
(5) 研修の効果が認められないとき。
(6) 受入研修機関等の自己都合により研修を中止したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。