○香南市こうち農業確立総合支援事業実施要領
令和7年6月6日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱(平成22年香南市告示第46号。以下「交付要綱」という。)第12条の規定に基づき、香南市こうち農業確立総合支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、交付要綱において使用する用語の例による。
(対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 簡易な基盤整備において、受益者が認定農業者若しくは認定新規就農者である場合又は認定農業者若しくは農作業受託組織等に農地の利用集積を行うことが確実な場合は、耕作放棄の発生を抑制していくために、地理・地形的要因及び営農類型を考慮した上で、受益者数が1戸でも補助対象とすることができる。
イ 養液栽培システム等の整備に当たっては、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るために、受益者数に関係なく、認定農業者であれば、補助対象とすることができる。
(2) 基盤整備事業の受益地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内のうち、地域計画を策定した区域であること。
(3) 近代化施設整備事業における既存施設の改修等を行う場合は、機能の強化(受益規模等の拡大、生産機能等の強化、経営形態又は流通構造の変化等に伴う機種変更等)が図られるものでなければならないこと。
ア ポジティブリスト制度に対応していくトレーサビリティの環境を整えるために要するシール印字機
イ 野菜の鮮度保持を図るためのパーシャル包装機及びステープル止めによる小袋の破損等を防ぐテープ使用の製函機
ウ 環境への負荷を低減していくための循環式養液処理装置
エ 事業実施主体及び管理者が香南市その他市町村で、幹線道路に隣接する大規模な園芸団地等であって、近隣に公衆トイレや民家のない地域において、農業研修生の受入れやパート雇用の推進を図るための農作業の環境整備を進める共同利用施設
オ 直販所等において栽培調整や出荷管理を行うためのPOSシステム等
(5) 基金を設置して実施する事業でないこと。
(6) 養液栽培システムの受益者は、地域計画のうち目標地図に位置付けられた者、又は事業実施年度末までに位置付けられることが確実と市長が認める者であること。
4 前3項の規定にかかわらず、国の補助事業又は次に掲げる高知県が実施する補助事業の採択要件を満たす事業については、原則として補助対象としない。ただし、特別な理由により、知事が別に定める高知県こうち農業確立総合支援事業審査会(以下「審査会」という。)において適当であると認められる場合を除く。
(1) 商品開発、販路拡大、地域資源の付加価値を高める取組等を支援する産業振興推進総合支援事業
(2) 施設園芸農業の振興を図る園芸用ハウス整備事業
(3) 集落営農活動の育成等を図る集落営農支援事業及び複合経営拠点支援事業
(4) 鳥獣被害の防止対策に係る事業等
(5) ドローン導入を支援するスマート農業推進事業
5 補助の対象外となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 施設等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)
(2) 施設の解体処分費及び機械類等の撤去処分費
(3) 用地の買収及び賃借に要する経費
(4) 移転補償費(施設、電柱等)等の事業を実施するための準備的な経費
(5) 人件費(給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費等)
(6) 食糧費
(事業成果報告)
第4条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から、事業実施計画書における「計画の到達目標年度」までの間、当該事業の成果等について事業成果報告を行うものとし、毎年9月30日までに高知県こうち農業確立総合支援事業実施要領(令和4年4月1日高知県制定)第7号様式により、市長へ成果状況を報告しなければならない。
2 市長は、前項の成果状況の報告において、著しく計画に達していない事業がある場合は、補助事業者に指導の通知を行い、指導通知を行ったにもかかわらず適切な処理がされず、計画の達成も見込まれない場合は、補助事業者に対して補助金の返還等を命ずることができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業種目 | 補助対象事業 |
基盤整備事業 | 農業生産活動に係る農道、用排水路、ほ場等の整備及びこられに伴う測試、換地、調査等 |
近代化施設整備事業 | 共同で利用する農畜産業用機械及び施設、農畜産物の育苗、乾燥調製、処理加工及び集出荷貯蔵施設、直販所、有機物処理・利用機械及び施設、畜産副資材製造機、家畜市場関係設備、農産物運搬設備、研修施設等 |
その他市長が地域の実情に即した農業振興施策として適当であると認める事業 |
別表第2(第3条関係)
事業種目 | 補助対象事業 | 事例 |
水耕栽培 | 固形培地等を使わず、養液のみを介して作物を栽培する方式 | セリ又はミツバの水耕栽培等 |
固形培地耕栽培 | 地面と隔離した構造を持ち、ロックウール等の無機物、ヤシガラ等の有機物及び土壌を培地とし、これに養液を供給して作物を栽培する方式 | イチゴの高設栽培、ミョウガのベッド栽培、メロンの隔離床栽培等 |
簡易隔離床栽培 | 防根透水シート等で根域を制限した土壌培地に養液を供給して作物を栽培する方式 | メロンの防根透水シート栽培等 |
水分コントロール栽培 | 露地作物において、シート等で降雨等による水分浸透を制限した上で水分管理及び施肥管理を行いながら栽培する方式 | 温州みかんの周年マルチ点滴灌水栽培等 |
噴霧管理栽培 | 噴霧により施設内の水分及び湿度の管理を行いながら栽培する方式 | キュウリ又はトマトの高温障害対策等 |
その他市長が適当と認めるシステム |