○香南市デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱

令和7年6月16日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、電力、ガス、食料品等の価格高騰によって実質的な賃金が減少している中、給与等の増額又は正規雇用転換を行う市内中堅企業及び中小企業者等又は小規模事業者のデジタル技術や省力化機械装置への投資を通じた生産性を向上させる取組を支援するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において香南市デジタル技術活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中堅企業及び中小企業者等 別表第1に定める事業者をいう。

(2) 小規模事業者 別表第2に定める事業者をいう。

(3) 高知県デジタル技術活用促進事業費補助金 公益財団法人高知県産業振興センターが定める令和7年度高知県デジタル技術活用促進事業費補助金交付要領(以下「交付要領」という。)に基づく高知県デジタル技術活用促進事業費補助金をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、交付要領別表第2に定める補助事業のうち、「一般枠」又は「加速枠」の要件を満たし、当該年度中に高知県デジタル技術活用促進事業費補助金の交付額の確定の通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業に係る事業

(2) 公序良俗に反する事業

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業

(4) 信用保証協会の保証対象外となる事業

(5) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内中堅企業及び中小企業者等又は小規模事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本社又は主たる事業所等が、市内にある法人又は個人事業主であること。

(2) 補助事業を市内においてのみ実施する者であること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の補助率(以下「補助率」という。)、補助金の額(以下「補助金額」という。)及び補助金額の上限額は、別表第3に定めるとおりとする。

2 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市デジタル技術活用促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、高知県デジタル技術活用促進事業費補助金の交付額の確定の通知を受けた日の属する年度の3月15日までに行うものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、香南市デジタル技術活用促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

2 補助金の額の確定は、前項の規定による補助金の交付の決定によりなされたものとみなす。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

(財産処分の制限等)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した機械等(補助事業において製造された装置等及び製品開発の成果を含む。以下「財産」という。)については、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。

2 前項の財産のうち、消費税及び地方消費税を除く取得価格が50万円以上の備品及びその他の財産については、取得財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長にその承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為をしたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 交付要領に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(5) その他市長が交付決定の全部又は一部を取り消すことが適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

業種分類

定義

中堅企業

全業種

この表中①~⑮に定義する中小企業者等を除き、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者

中小企業者等

①製造業、建設業及び運輸業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

②卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

③サービス業

(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

④小売業

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く。)

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主

⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

⑦旅館業

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主

⑧その他の業種(①~⑦以外)

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

⑨医療法人及び社会福祉法人

常時使用する従業員の数が300人以下の者

⑩学校法人

常時使用する従業員の数が300人以下の者

⑪商工会、都道府県商工会連合会及び商工会議所

常時使用する従業員の数が100人以下の者

⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体

①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会

①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑭財団法人(一般及び公益)、社団法人(一般及び公益)

①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑮特定非営利活動法人

①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

別表第2(第2条関係)

業種分類

定義

商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)

常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数が520人以下の会社及び個人事業主

製造業その他

常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

別表第3(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助金額

交付要領に基づく補助対象経費

補助対象経費から交付を受けるべき高知県デジタル技術活用促進事業費補助金の額を差し引いた額に4分の1を乗じて得た額

上限額500,000円

備考 香南市の他の補助金との併用はできないものとする。

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香南市デジタル技術活用促進事業費補助金交付要綱

令和7年6月16日 告示第105号

(令和7年6月16日施行)