○香南市議会議員政治倫理条例施行規程

令和7年6月30日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市議会議員政治倫理条例(令和7年香南市条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(誓約書)

第2条 条例第4条第2項に規定する誓約書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(調査請求)

第3条 条例第5条第1項の規定による調査の請求は、調査請求書(様式第2号)及び審査請求者名簿(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項に規定する請求の適否については、次の各号のいずれかに該当する場合には、議会運営委員会は、当該請求を却下するものとする。

(1) 調査請求書に、当該調査請求の代表者(以下「請求代表者」という。)の署名がないとき。

(2) その内容が調査の請求をすることができない対象であるとき。

(3) 調査請求書の記載事項又は調査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。

3 議長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項の規定により却下をする前に、請求代表者に対し、おおむね10日間の期間を定めて、補正命令書(様式第4号)によりその補正を命ずるものとする。

4 議長は、請求代表者が前項の規定による補正の命令に従わないときは、当該調査の請求を却下するものとする。

5 議長は、第2項又は前項の規定による却下をしたときは、その旨を請求代表者に請求却下通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(審査意見書の作成)

第4条 条例第6条第5項に規定する審査意見書(以下「意見書」という。)は、様式第6号のとおりとする。

(勧告の種類)

第5条 条例第6条第6項の議長が定める勧告は、議長による口頭注意、文書による厳重注意及び議場においての謝罪文の朗読に係る勧告とする。

(調査の要求)

第6条 条例第7条第1項の規定により、審査対象議員に対し、事情聴取、資料の提出要求その他の必要な調査を行うときは、審査会の調査に係る要求書(様式第7号)により行うものとする。

(意見書の閲覧)

第7条 条例第10条の規定による意見書の閲覧は、議長が指定する場所で、市役所の開庁時間中に行わなければならない。

2 意見書の閲覧をしようとする者は、意見書閲覧申請書(様式第8号)を議長に提出しなければならない。

3 意見書は、第1項の場所以外に持ち出すことができない。

4 意見書は、丁重に取り扱うものとし、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(意見書の写しの交付)

第8条 意見書の写し(以下この条及び次条において「写し」という。)の交付を受けようとする者は、審査意見書の写し交付申請書(様式第9号)を議長に提出しなければならない。

2 写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける者の負担とし、その負担額は、議長が別に定める。

(利用者の責務)

第9条 前2条の規定により意見書の閲覧又は写しの交付を受けた者は、それによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報を濫用することのないよう努めなければならない。

(説明会)

第10条 議長は、条例第11条又は第12条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、周知に努めなければならない。

2 条例第11条又は第12条の規定による説明会の開催の請求は、説明会開催請求書(様式第10号)及び説明会開催請求者名簿(様式第11号)により行うものとする。

3 議長は、条例第11条又は第12条の規定による請求を受けて説明会を開催するときは、請求の代表者に開催の日時、場所その他必要な事項を通知しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の長が会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(改正の特例)

2 議長は、この訓令を改正しようとするときは、あらかじめ議会改革調査特別委員会に諮らなければならない。

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香南市議会議員政治倫理条例施行規程

令和7年6月30日 議会訓令第2号

(令和7年6月30日施行)