○香南市議会議員政治倫理条例施行規程
令和7年6月30日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市議会議員政治倫理条例(令和7年香南市条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 調査請求書に、当該調査請求の代表者(以下「請求代表者」という。)の署名がないとき。
(2) その内容が調査の請求をすることができない対象であるとき。
(3) 調査請求書の記載事項又は調査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。
4 議長は、請求代表者が前項の規定による補正の命令に従わないときは、当該調査の請求を却下するものとする。
(勧告の種類)
第5条 条例第6条第6項の議長が定める勧告は、議長による口頭注意、文書による厳重注意及び議場においての謝罪文の朗読に係る勧告とする。
(意見書の閲覧)
第7条 条例第10条の規定による意見書の閲覧は、議長が指定する場所で、市役所の開庁時間中に行わなければならない。
2 意見書の閲覧をしようとする者は、意見書閲覧申請書(様式第8号)を議長に提出しなければならない。
3 意見書は、第1項の場所以外に持ち出すことができない。
4 意見書は、丁重に取り扱うものとし、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
2 写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける者の負担とし、その負担額は、議長が別に定める。
(利用者の責務)
第9条 前2条の規定により意見書の閲覧又は写しの交付を受けた者は、それによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報を濫用することのないよう努めなければならない。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の長が会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(改正の特例)
2 議長は、この訓令を改正しようとするときは、あらかじめ議会改革調査特別委員会に諮らなければならない。